mstao

相続時精算課税の適用対象者

平成27年1月から相続時精算課税について、適用対象者の範囲が拡大されています。

贈与者

  • 改正前
    贈与をした年の1月1日において65歳以上の者
  • 改正後
    贈与をした年の1月1日において60歳以上の者

受贈者

  • 改正前
    贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者
    贈与を受けたときにおいて贈与者の推定相続人
  • 改正後
    贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者
    贈与を受けたときにおいて贈与者の推定相続人及び孫

贈与者の年齢要件が引き下げられ、受贈者に孫が加わっています。

確定申告に必要な添付書類の一覧

確定申告に必要な証明書などをまとめてみました。
添付して提出する必要がない書類も含めてあります。

「必要な証明書など・・・・・・・・・・・・・発行元、送付時期など」

所得控除を受ける人

  • 国民年金保険料控除証明書・・・・・・・・日本年金機構、11月頃送付
  • 生命保険料控除証明書・・・・・・・・・・保険会社、11月頃送付
  • 地震保険料控除証明書・・・・・・・・・・保険会社、11月頃送付
  • 小規模企業共済掛金払込証明書・・・・・・中小企業基盤整備機構、11月頃送付
  • 医療費の領収書・・・・・・・・・・・・・医療機関、随時発行
  • 寄附金の領収書、受領書・・・・・・・・・寄付先、随時発行
  • 国民健康保険料年間納付額の通知など※・・市町村役場・組合など、随時発行

売上などから源泉徴収されている人

  • 報酬・料金等の支払調書※・・・・・・・・源泉徴収をした会社、随時発行

給与を申告する人

  • 給与所得の源泉徴収票・・・・・・・・・・勤務先、随時発行

退職金を申告する人

  • 退職所得の源泉徴収票・・・・・・・・・・勤務先、随時発行

年金を申告する人

  • 公的年金等の源泉徴収票・・・・・・・・・日本年金機構、1月末頃送付
  • 個人年金の支払通知書など※・・・・・・・保険会社、1月末頃送付

配当、株の譲渡を申告する人

  • 上場株の配当計算書、支払通知書・・・・・配当をした会社、随時発行
  • 非上場株の配当等の支払調書など※・・・・配当をした会社、随時発行
  • 特定口座年間取引報告書・・・・・・・・・金融機関、1月末頃送付

保険金を申告する人(死亡保険金などを除く)

  • 満期保険金の支払通知書など※・・・・・・保険会社、随時

住宅ローン控除を受ける人(初めて受ける人)

  • 住宅借入金年末残高等証明書・・・・・・・金融機関、11月頃
  • 請負契約書、売買契約書のコピー・・・・・契約書をコピー
  • 住民票の写し・・・・・・・・・・・・・・市町村役場、要申請
  • 登記簿謄本・・・・・・・・・・・・・・・法務局、要申請
  • 増改築等工事証明書・・・・・・・・・・・建築会社など、要申請

※印は、確定申告書に添付する必要はありません。

例年、11月から翌年1月末頃までに送られてくるものが多いです。
無くさないように注意しましょう。

損害賠償金などを受け取ったら課税される?

個人事業主が取引先などから損害賠償金などを受け取ったら課税されるのでしょうか?

課税される場合とされない場合があり、どのような原因で受け取ったかによって、取扱いが異なります。

課税されるもの

  • 債務不履行により受け取るもの
    ・・・違約金、遅延利息
  • 必要経費に算入される金額を補てんするために受け取るもの
    ・・・従業員の給料、一時借店舗の賃貸料、その他通常の維持管理費用などを補てんするもの
  • 資産の損害を原因に受け取るもので、棚卸資産などの収入金額に代わる性質を有するもの
    ・・・棚卸資産の火災保険金、特許権の侵害による補償金
  • 店舗、車両などの固定資産の損害による収益の補償
    ・・・復旧期間中の休業補償金
  • 資産そのものの損害の補償で約束されているもの
    ・・・収用などにより漁業権などが消滅するために受け取るもの

課税されないもの(非課税のもの)

  • 身体の傷害や心身の損害を原因に受け取るもので、給与または収益の補償
    ・・・給与所得者が加害者から受け取る給与の補償料
    ・・・事業所得者が加害者から受け取る収益の補償料など
  • 身体の傷害や心身の損害を原因に受け取るもので、慰謝料その他精神的補償料など
    ・・・示談金、慰謝料
  • 身体の傷害や心身の損害を原因に受け取るもので、見舞金
    ・・・いわゆる災害見舞金で相当なもの
  • 資産の損害を原因に受け取るもので、資産そのものの損害の補償で突発的なもの
    ・・・店舗、車両の損害により受け取る損害賠償金、火災保険金(必要経費に算入される金額を補てんする部分を除く)

基本的に、身体の傷害や心身に加えられた損害を原因に受け取るものは、非課税と考えていいようです。

マイナンバーと社会保険

マイナンバーによる社会保険関連の手続きについてです。

スクリーンショット 2015-09-05 00.04.53

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063273.html

雇用保険関係

個人番号の追加
平成28年1月1日より導入されます。

  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 雇用保険被保険者資格喪失届など

法人番号の追加
平成28年1月1日より導入されます。

  • 雇用保険適用事業所設置届など

健康保険・厚生年金保険関係

個人番号の追加
平成29年1月1日より導入されます。
スクリーンショット 2015-09-05 00.20.39

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
  • 健康保険被扶養者(異動)届など

法人番号の追加
平成28年1月1日より導入されます。

  • 新規適用届など

健康保険・厚生年金保険関係のマイナンバー導入については、1年延期されたようです。

会社設立後の役員報酬の決め方は?

会社設立後の役員報酬の決め方です。

会社設立後、役員報酬を決めるときのポイント
  1. 会社設立の日から3ヵ月以内に株主総会を開いて決めます。
  2. 次の株主総会まで、毎月所定の時期に定額を支払うことになります。
  3. 年間の売上高や諸経費、会社の経営に最低限必要な資金を予測して決めます。
年間の売上高や諸経費の予測

上記のポイントのうち3番目が難しく、とりあえず会社を設立したものの、取引先との関係はこれからで、年間の売上高などの予測がうまくいかない場合も多いです。
ですが、一度役員報酬を決めたら、基本的に次の株主総会で改定するまで、毎月同じ金額を支払っていくことになります。
期中に増額や減額をしてもかまいませんが、経費として認められない部分が出てきます。

法人税法上の取扱い
  • 多額の黒字になりそうなので、期中に報酬額を増額した場合、増額する前とした後の差額は、経費として認められない。
  • 多額の赤字になりそうなので、期中に報酬額を減額した場合、減額する前とした後の差額は、経費として認められない(著しく資金繰りが悪化した場合などを除く)。

つまり、役員報酬を適当に決めると、その後、節税しようにも無理が生ずることになります。できれば、税理士などの専門家とよく相談し慎重に決めましょう。

なぜ現金の帳簿が合わないのか?

現金残高は決してマイナスになることはありません。
なったらおかしいですよね。

でも、記帳初心者の方で、現金の帳簿が合わなかったり、マイナスになったりするのは、意外とあるあるかもしれません。
ちなみに、うちのお客さんはそんなことないです。(^_^;)

なぜ現金の帳簿が合わないのでしょうか?いくつか考えられる原因をあげてみます。

個人事業主でよくあるケース

  • 個人のお金を会社(事業)に入れたが、その記帳をしていない。
  • 会社(事業)のお金から生活費を出したが、その記帳をしていない。
  • ポケットマネーから経費を支払ったが、会社(事業)のお金から支払ったことになっている。

法人でよくあるケース

  • 会社が代表者(個人)から事業資金を借りたにもかかわらず、その記帳をしていない。
  • 代表者(個人)が会社の経費を立て替えたが、その記帳をしていない。

上記のようなことが続くと、帳簿の現金残高と実際の現金有高が合わなくなります。
これは会社(事業)のお金は、経営者(自分)が自由にできるお金、という意識が原因です。

気持ちとしてはよくわかるのですが、会社のお金と個人のお金は分けて管理しないと、「なんでこんなに現金が少ないのに、こんなに税金がかかるんだ!」と思うようになります。

これは、意外に危ういことで、経営管理ができていないということでもあります。
そうならないためにも、帳簿の現金残高と実際の現金有高は、常に確認するようにしましょう。
一致しなければ、経理(経営管理)がおかしいということがわかります。

お電話はコチラ
上部へスクロール