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出張旅費・日当は非課税

所得税が非課税になる出張旅費・日当とは?

出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの」です。

非課税の要件は?

法人の場合には、出張旅費規程などを作成し、全ての役員、従業員に対して、その規定に基づいた金額が支給されていれば非課税となります。

ただし、その出張などに通常必要と認められる範囲内という条件付きです。

ポイントは

・役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれているかどうか。

同業種、同規模の他の法人などが一般的に支給している金額に照らして相当であるかどうか。

つまり、社内のバランスが保たれていて、同業他社と同じくらいの金額であれば非課税ということでしょう。

具体的な金額は、自社で適切な金額を判断し運用していくことになります。

本人へ交付する源泉徴収票などに個人番号は記載不要です

本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書などは、個人番号を記載する必要はありません。

ただし、税務署へ提出するものは、個人番号の記載が必要になります。

個人番号の記載が必要ないもの

・給与所得の源泉徴収票

・退職所得の源泉徴収票

・公的年金等の源泉徴収票

・配当等とみなす金額に関する支払通知書

・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書

・上場株式配当等の支払に関する通知書

・特定口座年間取引報告書

・未成年者口座年間取引報告書

・特定割引債の償還金の支払通知書

※いずれも支払いを受ける方に交付するものに限ります。

株式会社の役員変更手続

手続前の確認事項

1、必須機関

・取締役(1名以上)及び株主総会

2、機関の設置

・取締役会、監査役、監査役会、会計参与等の設置には、定款の定めが必要

3、取締役会

・公開会社は、取締役会の設置が必要
・取締役会設置会社は、取締役3名以上、監査役1名以上必要

4、任期

・非公開会社は、最長10年まで任期の伸長が可能
・公開会社は、取締役2年、監査役4年

変更手続の注意点

1、取締役辞任

・取締役の辞任届で登記が可能
・取締役が代表者の場合、実印の押印+印鑑証明書が必要

2、取締役の死亡

・死亡を証する戸籍、住民票の除票、死亡届の添付が必要

3、取締役の追加

・取締役会非設置会社の場合、就任承諾書への実印の押印+印鑑証明書が必要
・取締役会設置会社の場合、住民票等の本人確認資料が必要

4、代表取締役の変更

・代表者が取締役も退任する場合、取締役全員の印鑑証明書が必要
・新任代表取締役は、会社の印鑑の届出が必要
・互選により代表取締役を選定する場合、定款の添付が必要

5、代表取締役の住所変更

・住民票の添付は不要、ただし正確な住所(住民票の記載)の確認が必要

6、就任承諾書

・本人確認のため、新任役員の住所の記載が必要

7、本人確認資料の添付

・取締役、監査役、執行役の就任による変更登記に必要
・就任の承諾を証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている住民票等が必要

8、監査役の監査の範囲

・定款に監査役の監査の範囲を限定する定めがある等の場合、その定めの登記が必要

株式会社の設立手続

手続前の確認事項

・設立(成立)予定日
・完了希望日(謄本取得希望日)

・商号、目的、本店所在地
・決算期

・発起人の住所、氏名
・設立時役員の住所、氏名
・機関構成(取締役会を置くなど)
・出資金額
・発行可能株式総数、設立時発行株式数
・株式の譲渡制限の有無、承認機関
・1株当たりの払込金額
・払込先口座(発起人の口座)
・現物出資の有無
・完了後の謄本、印鑑証明書の通数

具体的な手続き

1、商号の調査など

・類似商号の調査
・個人印鑑証明書の取得の依頼

2、定款の作成

・会社印鑑の作成

3、書類押印

・発起人の実印、印鑑証明書が必要
・代表取締役の実印、印鑑証明書が必要
・取締役の本人確認証明書が必要(印鑑証明書が添付書面となる場合は不要)

4、定款認証

・設立する会社の本店所在地を管轄する公証人役場にて行う

5、出資金の払込

・定款認証日以降に払込
・払込を証する書面に押印

6、設立登記申請

・申請日=会社設立日

7、登記完了

・申請後1週間~10日で完了
・謄本取得
・印鑑カード、印鑑証明書取得

個人番号を確認するための添付書類

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年1月から、確定申告書を提出する際に本人確認書類の提示又は写し(コピー)の添付が必要です。

なお、ご自宅からe-Taxで確定申告書を送信する人は必要ありません。

マイナンバーカードを持っている人

カードの表と裏のコピーを添付します。

マイナンバーカードを持っていない人

次の1と2のコピーを添付します。

1、以下の番号確認書類をいずれか一つ

・通知カード
・住民票の写し又は住民票記載事項証明書で個人番号の記載があるもの

2、以下の身元確認書類をいずれか一つ

・運転免許証
・公的医療保険の被保険者証
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カードなど

住宅ローン控除の特定取得とは?

所得税の減税、住宅ローン控除には、「特定取得」というものがあります。
「特定取得」とは、住宅の購入、新築、増改築について、対価や費用に含まれる消費税が8%または10%であった場合のことです。
すなわち、消費税の増税後(5%→8%)に購入などをした場合のことですね。
特定取得に該当すると、住宅ローン控除により減税される金額が大きくなります。

特定取得に該当する場合(8%または10%による購入など)

  • 最高5,000万円までの借入金残高×控除率1%=最高50万円の控除

特定取得に該当しない場合

  • 最高2,000万円までの借入金残高×控除率1%=最高20万円の控除

次の場合には、特定取得に該当しませんので注意してください。

  • 対価や費用に含まれる消費税が、5%の税率であった場合
  • 個人間の売買契約により、対価や費用に含まれる消費税がない場合

消費税は、事業者が、事業として、対価を得て行う場合に課税される取引です。
事業者ではない個人間の売買は、消費税の課税取引ではないため、特定取得に該当しません。
なお、事業者であれば、免税事業者からの取得であっても、特定取得に該当します。

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