社会保険

マイナンバーと社会保険

マイナンバーによる社会保険関連の手続きについてです。

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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063273.html

雇用保険関係

個人番号の追加
平成28年1月1日より導入されます。

  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 雇用保険被保険者資格喪失届など

法人番号の追加
平成28年1月1日より導入されます。

  • 雇用保険適用事業所設置届など

健康保険・厚生年金保険関係

個人番号の追加
平成29年1月1日より導入されます。
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  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
  • 健康保険被扶養者(異動)届など

法人番号の追加
平成28年1月1日より導入されます。

  • 新規適用届など

健康保険・厚生年金保険関係のマイナンバー導入については、1年延期されたようです。

2社から給与をもらっている人の労働保険

2社から給与をもらっている人の労働保険(雇用保険・労災保険)についてです。

まず、雇用保険の被保険者となる要件です。

原則として、

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • かつ、31日以上の雇用見込みがあること

の場合です。要件を満たす場合には、必ず雇用保険に加入しなければなりません。

2社から給与をもらっている人で考えられる3つのケース

2社とも従業員の場合

各社の労働時間などで上の要件を満たすかどうかを判断します。2社の労働時間などを合計して判断してはいけません。
2社から同時に賃金(給与)をもらっていて、2社とも要件を満たす場合には、通常、主たる賃金をもらっている会社で雇用保険に加入します。
主たる賃金をもらっている会社=もらっている賃金(給与)の総額が多い方です。
生計を維持するのに必要な一つの事業主のもとでのみ、被保険者となることができます。

2社とも法人役員の場合

役員は雇用保険に加入することはできません(兼務役員などを除く)。

1社で法人役員、1社で従業員の場合

従業員である会社から賃金(給与)をもらっていて、上の要件を満たす場合には、その会社で雇用保険に加入することになると思われます(働き方により微妙なケースでもあります)。

次に、労災保険についてです。

労働者を一人でも雇えば、必ず労災保険に加入しなければなりません。
労災保険は、複数の勤務先で働いている場合は、複数の勤務先で加入します。
なお、役員は労災保険に加入することはできません(特別加入、兼務役員などを除く)。

労働保険は、社会保険に比べて手続きは簡単ですが、しっかりと確認しておきましょう。

2社から給与をもらっている人の社会保険

2社から給与をもらっている人の社会保険(健康保険・厚生年金保険)についてです。

まず、健康保険・厚生年金保険の被保険者となる要件です。

原則として、

  • 1日または1週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上
  • かつ、1カ月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上

の場合です。要件を満たす場合には、必ず社会保険に加入しなければなりません。

2社から給与をもらっている人で考えられる3つのケース

2社とも従業員の場合

2社から給与をもらっていても、上の要件を満たすのは、いずれか1社のみだと思います。
要件を満たす会社で資格を取得することになります。

2社とも法人役員の場合

2社から役員報酬をもらっている場合は、それぞれの会社において資格を取得することになります。
少しややこしいケースですね。
この場合、

  • それぞれの会社で「被保険者資格取得届」を提出します。
  • 続いて、その事由が生じた日から10日以内に、「被保険者所属選択届・二以上事業所勤務届」を提出します。

保険料は2社の報酬月額を合計し、決定した標準報酬月額による保険料を、2社の報酬月額の比率で按分します。
つまり、2社それぞれの役員報酬の割合に応じた保険料を、2社それぞれで徴収し、納付することになります。

1社で法人役員、1社で従業員の場合

1社から役員報酬、1社から給与をもらっている場合も、それぞれの会社において資格を取得することになります。
保険料は2社の役員報酬と給与の月額を合計し、決定した標準報酬月額による保険料を、2社の役員報酬と給与の月額の比率で按分します。

社会保険は手続きが意外とややこしいのですが、しっかりと確認しておかないと、さかのぼって徴収されることもありますので注意しましょう。
労働保険については、また次回に。

国民健康保険料の後納制度

国民健康保険料の「後納制度」は、平成24年10月からの3年間に限って、納め忘れた保険料を最大10年前までさかのぼって納付できる制度です。
この制度が今年の9月をもって終了します(時限措置あり)。

「後納制度」の主な内容は次のとおりです。

対象者

  • 20歳以上60歳未満で、過去10年以内に納め忘れの期間や未加入期間がある人。
  • 60歳以上65歳未満で、上記の期間のほか、任意加入中に保険料の納め忘れの期間がある人。
  • 65歳以上で、年金受給資格がなく任意加入中の人。

納付できる保険料

  • 過去10年以内の未納期間の保険料。

納付できる期間

  • 平成24年10月1日~平成27年9月30日
    平成27年10月1日~平成30年9月30日までは時限措置があります。

社会保険料控除

  • 加算額を含めた全額が支払った年の社会保険料控除の対象。

時限措置により、平成27年9月30日以後もさかのぼって納付することができますが、納付できる保険料が過去10年分から5年分に変更されます。10年前から5年前に未納期間がある人は注意が必要です。

また、よく似た制度で国民健康保険料の「特例追納」がありますが、こちらは年金の不整合期間(本当は1号被保険者であるにもかかわらず、記録上は3号被保険者のままになっている期間)があり、かつ、一定の手続きなどを行った人を対象とするもので、単なる納め忘れの人は対象なりません。

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