インボイス制度の抜け道?簡易課税制度 その2...
免税事業者がインボイス制度に対応する策としては、簡易課税制度だと言われています。
今回はその2です。
前回その1の続きですので、まずはその1の記事をご覧ください。
免税事業者がインボイス制度に対応する策としては、簡易課税制度だと言われています。
今回はその2です。
前回その1の続きですので、まずはその1の記事をご覧ください。
免税事業者がインボイス制度に対応する策としては、簡易課税制度だと言われています。
簡易課税制度は、インボイス制度導入後に課税事業者になっても消費税の負担を軽減する効果がある場合があります。
電子取引データを単にパソコンに保存しておくだけなら簡単なのですが、一定の要件のもと保存する必要があります。
電子帳簿保存法が改正され、2022年1月以降に受け取る電子取引データは、電子保存(オリジナルデータの保存)が義務付けられます。
免税事業者がインボイス制度を導入する場合には、注意すべき点があります。
インボイス制度の導入に必要な登録申請手続についてです。
インボイス制度を導入するためには、「適格請求書発行事業者」として登録を受ける必要があります。