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休業法人には、均等割額の軽減や免除があります。

法人市民税や県民税の均等割額

法人の税金には、赤字でも支払わなければならない、法人市民税や法人県民税の均等割額というものがあります。

どんなに小規模な法人でも、
法人市民税均等割額・・・約5万円
法人県民税均等割額・・・約2万円
合計、最低約7万円(自治体によって少し金額が変わります)の税金を支払わなければなりません。

でも、休業中の法人などについては、多くの自治体でこの均等割額に軽減や免除を設けています。

軽減・免除の金額や手続き

各自治体によって、均等割額が軽減・免除される金額やそのための手続きが異なります。

名古屋市の場合
例えば、名古屋市の場合、清算中の法人や6カ月以上引き続いて事業を中止中の法人については、申告期限までに「法人の市民税減免申請書」やその他必要な書類を提出することにより、市民税均等割額が2分の1に減免されます。
法人市民税のQ&A:法人市民税の申告について
http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000000050.html

春日井市の場合
お隣の春日井市の場合、休業中で所定の要件を満たし、申告期限までに「法人等異動申告書」やその他必要な書類を提出することにより、市民税均等割額が全額免除されました。
免除されました、というのも、春日井市のホームページでは、軽減や免除についての情報を見つけることができなかったので、市役所に電話で直接問い合わてみたら、丁寧に教えてもらえました。

このように、各自治体によって減免・免除される金額や手続きが異なりますので、直接自治体に確認をとるようにしましょう。

売買契約の基本

売買契約の基本について

民法

民法555条では「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」とあります。

契約の成立

Aさん「これ、○○円で売るよ。」
Bさん「○○円で買います。」
○契約成立

Aさん「これ、○○円で売るよ。」
Bさん「いりません。」
×契約不成立

Aさん「これ、Bさんに○○円で売るつもり。」
Bさんは聞いていない。
×契約不成立

売買契約も、当事者双方の合意があって成立します。
口約束でも双方が合意すれば契約が成立します(諾成契約)。
一方が品物を渡し、もう一方がお金を支払うなど、双方が債務を負う契約です(双務契約)。
双方が、品物やお金などの経済的・財産的な支出をする契約です(有償契約)。

契約の取消

売買契約は贈与契約とは異なり、法律上、口約束の場合でも、一方の意思だけでは取り消すことができないとされています。
売手が品物を渡さない、あるいは買手がお金を支払わないなど、義務を果たさない場合には「債務不履行」となります。売ってくれないのも債務不履行なんですね。
債務不履行であれば、裁判所に訴えることもできますが、口約束の場合には、事実を証明することが難しくなります。

Aさん「やっぱ、○○円で売るのなしね。」
Bさん「\(*`∧´)/ ムッキー!! 」
×契約取消
※結果、双方の合意があれば、契約を取り消すことができます。

Aさん「\(*`∧´)/○○円いつ払ってくれるの?」
Bさん「払う気なんかありませんよ。 」
×契約取消
※結果、双方の合意があれば、契約を取り消すことができます(売ったものは当然返ってきます)。

まとめ

売買を確実なものにするには、やはり契約書を作成したほうがいいでしょう。
土地・建物など大きな買い物の場合には、契約書を作成しておかないとトラブルの原因になります。

贈与契約の基本

贈与契約の基本について

民法

民法549条では「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とあります。

契約の成立

Aさん「これ、タダであげるよ。」
Bさん「ありがとう。もらいます。」
○契約成立

Aさん「これ、タダであげるよ。」
Bさん「いりません。」
×契約不成立

Aさん「これをBさんにタダであげるつもり。」
Bさんは聞いていない。
×契約不成立

贈与契約は、当事者双方の合意があって成立します。
口約束でも双方が合意すれば契約が成立します(諾成契約)。
一方のみが、品物やお金などを渡す債務を負う契約です(片務契約)。
一方のみが、品物やお金などの経済的・財産的な支出をする契約です(無償契約)。

契約の取消

贈与契約については、口約束であれば、実際に贈与しない限り取り消すことができるとされています。

Aさん「やっぱ、タダであげるのなしね。」
Bさん「!?(゚〇゚;)まぁ・・・ね。」
○契約取消

贈与者(債務者)が品物やお金などを渡さないなど、義務を果たさない場合には「債務不履行」となります。債務不履行であれば、裁判所に訴えることもできます。
契約書を作成している場合には、口約束よりも拘束力が強いものになり、簡単に取り消すことはできないでしょう。

Aさん「やっぱ、タダであげるのなしね。」
Bさん「\(*`∧´)/ ムッキー!! 」
×契約取消
※結果、Bさんの合意があれば、契約を取り消すことができます。

まとめ

贈与を確実なものにするには、やはり契約書を作成したほうがいいでしょう。
親族間の贈与なども契約書を作成しておかないと、相続や税金などでトラブルの原因になります。

契約の種類

仕事柄、契約書の作成についてよく質問を受けます。

まずは、どのような契約の種類(類型)があるのか確認していきましょう。

移転型契約(財産権が他人に移動する契約)

  • 贈与契約
  • 売買契約
  • 交換契約

利用型契約(物の貸し借り、他人の物を利用する契約)

  • 消費貸借契約
  • 使用貸借契約
  • 賃貸借契約

労務型契約(労務の提供、他人のために働く契約)

  • 雇用契約
  • 請負契約
  • 委任契約
  • 寄託契約

特殊型契約(特殊な契約)

  • 組合契約
  • 終身定期金契約
  • 和解契約

上記の契約は「典型契約」と呼ばれます。
全部で13の契約になりますが、これ以外の契約も認められます。
契約は当事者が自由にその内容を決めることができ、「契約自由の原則」と呼ばれます。

税務では契約書の確認が重要になります。また、税務上、親族間の取引はその信憑性が問題になりやすいですが、契約書を作成しておくことは取引を証明する重要な証拠の一つになり得ます(契約書があれば全く問題ないということではありません)。

各契約の詳しい説明はまた次回に。

税理士とは顧問契約を結ばなければならない?

「税理士とは顧問契約を結ばなければならない?」

よく聞かれます。
答えは、「顧問契約といってもいろいろあるので、契約の中身が重要です。」

そもそも「顧問契約」について、法律上、明確な定義はないようです。

顧問契約とは
「コトバンク、顧問とは」https://kotobank.jp/word/%E9%A1%A7%E5%95%8F-504926

用語としての「顧問」とは、「専門的見地から指導や助言などを行う役職」のことのようです。
税理士に置き換えれば、「税務に関する専門家として、指導や助言などを行う社外の人」と言ったところでしょうか。
この指導や助言に相当するのがいわゆる「税務相談」ですね。
さらに、税理士が、納税者に代わって税務調査対応などを行う「税務代理」も顧問的な意味合いが強いでしょう。
これらは、必ずしも仕事の完成を約束しているわけではないので「委任(委嘱)契約」とほぼ同じかと思われます。

でも通常は、決算書や税務書類(申告書など)の作成も、いわゆる「顧問契約」に含まれています。
この部分だけ依頼すると考えれば、具体的な仕事の完成を約束していますから「請負契約」とも言えます。

結局、何をやってくれるのか(何を依頼するのか)は、契約の中身によるということです。
「顧問契約」という表現に抵抗があるなら、「業務委嘱契約」でもいいでしょう。
どちらも仕事を依頼する契約に変わりありません。

また、「毎月顧問料が発生するから顧問契約?」みたいな誤解も多いです。
これもおかしな話で、年間契約で年1回の支払いでも、専門家として指導や助言などを行うなら「顧問」の「料金」です。
料金の支払方法が「月々払い」か「年1回払い」かの違いでしかありません。

顧問契約に限らず、契約を結ぶときは、

  • 何をやってくれるのか?
  • その対価は?
  • 期間は?

この3点にまずは着目すべきです。

マイナンバー制度により、申告書などの様式が変わります。

マイナンバー制度により、申告書などの様式が変わります。

確定申告書では、

「納税者本人」「控除対象配偶者」「扶養親族」「事業専従者」の個人番号が必要になります。

マイナンバー所得税の確定申告書B

年末調整で使用する、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書では、

「給与の支払者」の個人番号または法人番号、
「給与所得者本人」「控除対象配偶者」「扶養親族」の個人番号が必要になります。

マイナンバー給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

イメージ画像で見ると、家族のマイナンバーも記入しなければならないことがよくわかりますね。
ちなみに、個人番号が記載された「通知カード」は、平成27年10月頃から住民票に登録されている住所あてに送られてきます。

また、上記以外にも様式が変わる書類があります。
詳しくは、国税庁HP
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_modification.pdf
をご参考に。

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