株式会社の役員変更手続
手続前の確認事項
1、必須機関
・取締役(1名以上)及び株主総会
2、機関の設置
・取締役会、監査役、監査役会、会計参与等の設置には、定款の定めが必要
3、取締役会
・公開会社は、取締役会の設置が必要
・取締役会設置会社は、取締役3名以上、監査役1名以上必要
4、任期
・非公開会社は、最長10年まで任期の伸長が可能
・公開会社は、取締役2年、監査役4年
変更手続の注意点
1、取締役辞任
・取締役の辞任届で登記が可能
・取締役が代表者の場合、実印の押印+印鑑証明書が必要
2、取締役の死亡
・死亡を証する戸籍、住民票の除票、死亡届の添付が必要
3、取締役の追加
・取締役会非設置会社の場合、就任承諾書への実印の押印+印鑑証明書が必要
・取締役会設置会社の場合、住民票等の本人確認資料が必要
4、代表取締役の変更
・代表者が取締役も退任する場合、取締役全員の印鑑証明書が必要
・新任代表取締役は、会社の印鑑の届出が必要
・互選により代表取締役を選定する場合、定款の添付が必要
5、代表取締役の住所変更
・住民票の添付は不要、ただし正確な住所(住民票の記載)の確認が必要
6、就任承諾書
・本人確認のため、新任役員の住所の記載が必要
7、本人確認資料の添付
・取締役、監査役、執行役の就任による変更登記に必要
・就任の承諾を証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている住民票等が必要
8、監査役の監査の範囲
・定款に監査役の監査の範囲を限定する定めがある等の場合、その定めの登記が必要