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アパートの一室を親族に貸している場合の必要経費

大家さんがアパートの一室を親族に貸している場合、その部分の固定資産税や減価償却費などを必要経費として計上できるのでしょうか?
所得税法では、必要経費を「・・・総収入金額を得るために直接要した費用・・・所得を生ずべき業務について生じた費用・・・」と規定しています。

無料で貸している場合、その部分の固定資産税、減価償却費などは、家賃収入を得るための費用ではありませんので、必要経費には計上できません。

有料で貸している場合、その部分の固定資産税以上の金額で家賃のやり取りをしていれば、その部分の固定資産税、減価償却費などは、家賃収入を得るための費用と考えられますので、必要経費に計上できます。

有料で貸している場合でも、大家さんとその親族が同一生計である場合には、家賃のやり取りも必要経費もないもとのされます。

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国民健康保険料の後納制度

国民健康保険料の「後納制度」は、平成24年10月からの3年間に限って、納め忘れた保険料を最大10年前までさかのぼって納付できる制度です。
この制度が今年の9月をもって終了します(時限措置あり)。

「後納制度」の主な内容は次のとおりです。

対象者

  • 20歳以上60歳未満で、過去10年以内に納め忘れの期間や未加入期間がある人。
  • 60歳以上65歳未満で、上記の期間のほか、任意加入中に保険料の納め忘れの期間がある人。
  • 65歳以上で、年金受給資格がなく任意加入中の人。

納付できる保険料

  • 過去10年以内の未納期間の保険料。

納付できる期間

  • 平成24年10月1日~平成27年9月30日
    平成27年10月1日~平成30年9月30日までは時限措置があります。

社会保険料控除

  • 加算額を含めた全額が支払った年の社会保険料控除の対象。

時限措置により、平成27年9月30日以後もさかのぼって納付することができますが、納付できる保険料が過去10年分から5年分に変更されます。10年前から5年前に未納期間がある人は注意が必要です。

また、よく似た制度で国民健康保険料の「特例追納」がありますが、こちらは年金の不整合期間(本当は1号被保険者であるにもかかわらず、記録上は3号被保険者のままになっている期間)があり、かつ、一定の手続きなどを行った人を対象とするもので、単なる納め忘れの人は対象なりません。

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「通常必要と認められる」とは?

税法には「通常必要と認められる」という表現がよく出てきます。
「常識的に考えればわかるでしょ」と言われているようで、税法解釈ではけっこうな曲者です。

贈与税のケースでひとつ考えてみましょう。

シンプルに、

親が子に「生活費」としてお金を贈与した。

というのはどうでしょうか。

まず、生活費には治療費や養育費も含まれます。そして、その「生活費」には贈与税がかかりません。ただし条件があり、その「生活費」が「通常必要と認められる」場合に限られます。

例えば、数年分のお金をまとめて贈与し、実際に使われず預貯金となっていたり、株式や家屋などの購入費用に充てたりしていれば、それは通常必要な「生活費」として認められないので課税しますよ。ということです。

ただ単に「これは私の生活費だ!」と言い張っても意味はなく、実際にどのように使うのか、使われたのかが「通常必要と認められる」かどうかのポイントとなります。

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扶養控除等申告書にマイナンバーは記載しなくてよい?

「扶養控除等申告書」は、一定期間、給与等の支払者(企業)が保存すればよいことになっており、税務署から提出を求められることもほとんどありません。
毎年従業員に作成してもらう「扶養控除等申告書」には、重大な個人情報のマイナンバーは記入せず、別に管理したいと考える企業も多いのではないでしょうか。

一定の帳簿を備えていれば、扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバーの記載を不要とできる取扱いがあります。
一定の帳簿には、次の事項を記載する必要があります。

  • 扶養控除等申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象となる配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所及びマイナンバー(個人番号)
  • 帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称
  • 上記申告書の提出年月

最初にマイナンバーの記載された扶養控除等申告書などの書類の提出を受けて作成されていることが前提となっています。

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確定申告は動画で解決?

最近は会計ソフトの普及により、簿記の知識が無くても簡単に記帳ができるようになりました。

銀行口座やクレジットカードからの取り込みなど、どこのソフト会社も工夫をこらしていますが、それにしてもクラウドソフトのfreeeは大人気ですね。コミュニケーションのデザインがとても上手です。

寝ている間に帳簿ができてしまうなら、確定申告でわからないポイントだけ調べればいいですね。

確定申告でわからないところも、楽して動画で解決しちゃいましょう。

こちらのを参考にしてみてはいかがでしょうか?

国税庁動画チャンネル
https://www.youtube.com/user/ntachannel

e-Taxで申告するための事前準備や確定申告作成コーナーの利用方法も紹介されています。

わかりやすいですよ。

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領収書をスマートフォンで撮影?

スマートフォンやデジカメで領収書を撮影し画像データを残しておけば、その領収書は捨ててもいいか?

答えは、NOです。今のところ。

でも、スマートフォンなどで撮影した画像データの保存が認められれば、領収書の束から解放されますよね。

財務省は、会社に経費として請求するタクシー代などの領収書について、スマートフォンやデジカメで撮影した画像データの保管があれば、原本の廃棄を認める方向のようです。

ちなみに、現在でも一定の要件を満たせばスキャナ保存は可能ですよ。

主な要件や制限など(電子帳簿保存法より)

  • 200dpi以上の解像度およびカラー画像でスキャニングする。
  • カラーディスプレイ、カラープリンタなどを備え付ける。
  • 電子署名、タイムスタンプ、バージョン管理などが必要。
  • 税務署長の承認を受ける。
  • 契約書、領収書は3万円未満のものに限る。
  • 見積書、注文書、納品書、検収書、請求書などは金額制限なし。
  • 帳簿、決算関係の書類は不可。

平成27年10月からの税制改正では、スキャナなどの仕様が緩和され、3万円未満の制限や電子署名などは廃止されるようです。
日経BP社
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/061902063/

領収書の3万円未満の制限が廃止されれば、より使いやすいものになることは間違いないでしょうね。

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