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スマートフォンで撮影、記帳完了。

クラウド会計ソフト「freee」のスマホ版を試してみました。

動作はブラウザ版と大差なく、ストレスを感じることはありません。

カメラでレシートをパシャパシャしてアップロード、取引の入力開始時点で日付や金額はきちんと読み込んでくれてます。思ったよりも精度は高そうです。カメラ自体の性能にもよるんでしょう。

少額経費は支払ったらその場ですぐにカメラで撮影、取引先や品目などを選択補足して取引入力の完了(仕訳完了)ですね。

ちなみに、画像をアップロードしたからといって、そのレシートや領収書は捨てちゃだめですよ! 

画像データで保存するには事前に税務署に届け出る必要がありますし、解像度や領収書の金額によっては認められない場合があります。

詳しくはこちらを参照してくださいね。

法人化した場合の手続き

個人事業主から法人化(設立登記)した場合に必要な主な手続きは、次のとおりです。

  1. 課税庁への届出・・・税務署、都道府県税事務所、市区町村役場への届出を行う。
  2. 社会保険・労働保険の加入・・・年金事務所、労働基準監督署、公共職業安定所に届出を行う。
  3. 取引先へ法人設立の通知をする。
  4. 個人事業主の資産・負債を法人へ移行する。
  5. 株主総会の決議により役員報酬を決定する。

1~3については、会社の人だけで手続きをしても特に問題は起きないと思いますが、4と5については、手続きのしかたによっては多額の税金が発生する場合があるので、できることなら税理士に相談したほうがいいでしょう。

青色申告特別控除に必要な帳簿

青色申告の目玉である65万円の控除を受けるためには、次の帳簿を作成する必要があります。

主要簿(必ず作成しなければならない帳簿)
  • 仕訳帳
  • 総勘定元帳
補助簿(必要に応じて作成する帳簿)
  • 現金(小口現金)出納帳
  • 預金出納帳
  • 売上帳、仕入帳
  • 受取手形記入帳、支払手形記入帳
  • 商品有高帳
  • 売掛金元帳、買掛金元帳
  • 固定資産台帳

基本的に仕訳帳と総勘定元帳があれば問題ありませんが、この二つの帳簿を手書きで作成するとなると、簿記の知識が必要となってくるでしょう。

10万円の控除でいいなら、次の帳簿を作成するだけでOK。

  • 現金出納帳
  • 売掛帳、買掛帳
  • 経費帳
  • 固定資産台帳

仕訳帳や総勘定元帳に比べれば楽に作成できます。

10万円控除の帳簿に次の帳簿を加えても、65万円の控除が受けられます。

  • 預金出納帳
  • 特定取引仕訳帳、特定勘定元帳
  • 受取手形記入帳、支払手形記入帳

特定取引仕訳とは、現金、預金、売掛金、買掛金勘定などを使用しない特殊な仕訳で、主に決算で使用します。その仕訳の元帳が特定勘定元帳です。

正直、会計ソフトを購入して、簿記の理解に苦しむことなく65万円の控除を受けるのが一番いいと思いますよ。

帳簿書類の保存期間

所得税に関する帳簿書類は、青色申告者と白色申告者では、保存が必要な帳簿書類と保存期間が異なります。

青色申告者の保存

  • 帳簿
    仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など
    ・・・7年
  • 決算関係書類
    損益計算書、貸借対照表、棚卸表など
    ・・・7年
  • 現金預金取引等関係書類
    領収書、小切手控、預金通帳、借用証など
    ・・・7年
  • その他の書類
    請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など
    ・・・5年

白色申告者の保存

  • 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)
    ・・・7年
  • 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)
    ・・・5年
  • 決算に関して作成した棚卸表その他の書類
    ・・・5年
  • 請求書、納品書、送り状、領収書などの書類
    ・・・5年

保存期間は、翌年の確定申告期限3月15日の翌日(3月16日)から始まります。
青色、白色ともに5年~7年の保存期間なので、申告書の控と一緒に各年分にまとめて保存しておき、7年を経過したら廃棄すれば問題ないでしょう。
でも、重要な契約書などは一緒に廃棄しないように注意してくださいね。

白色申告者の記帳

最近は会計ソフトで記帳するのが主流で、税務署への届出とパソコンへの入力で、簿記の知識が無くても簡単に65万円の青色申告控除が受けられます。
平成26年からは白色申告者でも例外なく記帳しなければならなくなったため、あまりメリットがないように感じますが、白色申告者は帳簿の様式や種類が特に定められていないため、手書きやEXCELでの簡単な記帳で決算書(収支内訳書)が作成できます。

ズバリ白色申告者の記帳は、

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基本的にこの帳簿を月別に作成するだけでOKです。

次のケースでは、日々の合計金額だけをまとめてこの帳簿に記入することができます。

  • 小売業や飲食店などの現金売上や、少額な現金売上、雑収入、現金仕入、その他の経費。
  • 納品書、請求書やその控などにより内容が確認できる売上取引や仕入取引。

決算整理についても、棚卸表などは別途作成する必要がありますが、基本的にこの帳簿に記入します。

白色申告者の収支内訳書は、収入金額、必要経費、棚卸資産、減価償却資産(建物、機械、備品など)を計算すれば作成できるので、必然的に帳簿もシンプルなものになりますね。

この帳簿の作成は、

を参考にすれば作成できます。

それでも65万円の控除は大きいですから、私は青色申告をおすすめしますけど。

法人化のメリット・デメリット

法人化のメリット・デメリットを考えてみました。

法人化のメリット

  • 法人から代表者(自分)に給与を支払うと、その給与はその法人の経費になります。
  • 法人から代表者(自分)に退職金を支払うと、その退職金はその法人の経費になります。
  • 設立年度と翌年度は消費税の納税義務が免除されます(例外あり)。
  • 所得(もうけ)に課される税金が、個人事業主よりも少なくなる場合があります。(もうけが小さいとあまり効果はありません)。
  • 決算期を選ぶことができます。
  • 社会保険に加入することができ、半額は法人の経費になります。
  • 法人名義で生命保険に加入することができ、その法人の経費になります。

法人化のデメリット

  • 法人設立には登記が必要です。
  • 設立費用が必要になります。
    • 株式会社
      ・・・登録免許税15万円、定款認証5万円
    • 合同会社
      ・・・登録免許税6万円、定款認証は不要。
    • 一般社団法人
      ・・・登録免許税6万円、定款認証5万円
    • その他必要な費用
      ・・・定款印紙代、印鑑作成費用、謄本取得費用、司法書士への手数料などが必要になります。
  • 株式会社、合同会社は資本金が必要です。資本金1円でも設立可能ですが外部からの評価は低くなります。
  • 赤字でも支払わなければならない税金あります。法人住民税均等割が約7万円~。

ざっとこんな感じです。

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