その他

その他

売買契約の基本

売買契約の基本について

民法

民法555条では「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」とあります。

契約の成立

Aさん「これ、○○円で売るよ。」
Bさん「○○円で買います。」
○契約成立

Aさん「これ、○○円で売るよ。」
Bさん「いりません。」
×契約不成立

Aさん「これ、Bさんに○○円で売るつもり。」
Bさんは聞いていない。
×契約不成立

売買契約も、当事者双方の合意があって成立します。
口約束でも双方が合意すれば契約が成立します(諾成契約)。
一方が品物を渡し、もう一方がお金を支払うなど、双方が債務を負う契約です(双務契約)。
双方が、品物やお金などの経済的・財産的な支出をする契約です(有償契約)。

契約の取消

売買契約は贈与契約とは異なり、法律上、口約束の場合でも、一方の意思だけでは取り消すことができないとされています。
売手が品物を渡さない、あるいは買手がお金を支払わないなど、義務を果たさない場合には「債務不履行」となります。売ってくれないのも債務不履行なんですね。
債務不履行であれば、裁判所に訴えることもできますが、口約束の場合には、事実を証明することが難しくなります。

Aさん「やっぱ、○○円で売るのなしね。」
Bさん「\(*`∧´)/ ムッキー!! 」
×契約取消
※結果、双方の合意があれば、契約を取り消すことができます。

Aさん「\(*`∧´)/○○円いつ払ってくれるの?」
Bさん「払う気なんかありませんよ。 」
×契約取消
※結果、双方の合意があれば、契約を取り消すことができます(売ったものは当然返ってきます)。

まとめ

売買を確実なものにするには、やはり契約書を作成したほうがいいでしょう。
土地・建物など大きな買い物の場合には、契約書を作成しておかないとトラブルの原因になります。

贈与契約の基本

贈与契約の基本について

民法

民法549条では「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とあります。

契約の成立

Aさん「これ、タダであげるよ。」
Bさん「ありがとう。もらいます。」
○契約成立

Aさん「これ、タダであげるよ。」
Bさん「いりません。」
×契約不成立

Aさん「これをBさんにタダであげるつもり。」
Bさんは聞いていない。
×契約不成立

贈与契約は、当事者双方の合意があって成立します。
口約束でも双方が合意すれば契約が成立します(諾成契約)。
一方のみが、品物やお金などを渡す債務を負う契約です(片務契約)。
一方のみが、品物やお金などの経済的・財産的な支出をする契約です(無償契約)。

契約の取消

贈与契約については、口約束であれば、実際に贈与しない限り取り消すことができるとされています。

Aさん「やっぱ、タダであげるのなしね。」
Bさん「!?(゚〇゚;)まぁ・・・ね。」
○契約取消

贈与者(債務者)が品物やお金などを渡さないなど、義務を果たさない場合には「債務不履行」となります。債務不履行であれば、裁判所に訴えることもできます。
契約書を作成している場合には、口約束よりも拘束力が強いものになり、簡単に取り消すことはできないでしょう。

Aさん「やっぱ、タダであげるのなしね。」
Bさん「\(*`∧´)/ ムッキー!! 」
×契約取消
※結果、Bさんの合意があれば、契約を取り消すことができます。

まとめ

贈与を確実なものにするには、やはり契約書を作成したほうがいいでしょう。
親族間の贈与なども契約書を作成しておかないと、相続や税金などでトラブルの原因になります。

契約の種類

仕事柄、契約書の作成についてよく質問を受けます。

まずは、どのような契約の種類(類型)があるのか確認していきましょう。

移転型契約(財産権が他人に移動する契約)

  • 贈与契約
  • 売買契約
  • 交換契約

利用型契約(物の貸し借り、他人の物を利用する契約)

  • 消費貸借契約
  • 使用貸借契約
  • 賃貸借契約

労務型契約(労務の提供、他人のために働く契約)

  • 雇用契約
  • 請負契約
  • 委任契約
  • 寄託契約

特殊型契約(特殊な契約)

  • 組合契約
  • 終身定期金契約
  • 和解契約

上記の契約は「典型契約」と呼ばれます。
全部で13の契約になりますが、これ以外の契約も認められます。
契約は当事者が自由にその内容を決めることができ、「契約自由の原則」と呼ばれます。

税務では契約書の確認が重要になります。また、税務上、親族間の取引はその信憑性が問題になりやすいですが、契約書を作成しておくことは取引を証明する重要な証拠の一つになり得ます(契約書があれば全く問題ないということではありません)。

各契約の詳しい説明はまた次回に。

メモはあとで見返してわかりやすいことが大事。

打ち合わせ時のメモについて考えてみました。

今までいろいろ試しました。メモ用具、メモアプリ。
たどり着いたのは、「A4の白紙」に「サインペン(水性)」というシンプルなもの。
なぜそうしているかというと、あとで見返したときにわかりやすいからです。

自分のメモで気づいたこと

  • 相手の話をよく聞くことが重要なので、メモは早ければ早いほどいい。
    メモに手間取り聞き返してばかりいると相手もイライラします。
  • 重要なところは大きくグリグリ囲います。
  • 話の流れが大切なので、図を書くことも多い。
  • 後で見返すのは自分だけ(一人で仕事をしているので)。
  • 税法は図や表で説明すると理解してもらいやすい(お客様に見せる)。
    特に時系列(線表)はよく書く。
  • 日付や名称などは、あとで適当な余白に記入すればいい。

そんなこんなで、白紙の方が使い勝手がよく、早く書きやすい水性のサインペンが一番だと気づきました。

ノートパソコンやスマホにメモをとっていた時期もありました。
職業柄キーボード操作は早いほうですし、メモアプリもいろいろ試しました。
でも、圧倒的に手で書いたほうが早いし、効率がいいんですよね(録音する以外は)。

メモの整理

昔は重要なメモは、ノートパソコンに打ち直して整理していました。
でも、次回の打ち合わせのためにファイルを見返しても、きれいに整然と字が並んでいるので、内容が頭に全然入らないんです。
殴り書きでも文字に強弱があり、図や表も入り混じっていると、打ち合わせ時の状況が思い出され、内容が頭によく入ります。

一度書いたメモは紙では持ち歩かず、スマホアプリでスキャンし保存しています。スキャンしやすいように用紙サイズはA4に統一しています。
スキャンしたメモは捨てずに封筒に入れていきます。そのまま入れっぱなしです。書いたメモを捨てないのはトラブルになった時のためです。
前回のメモを見たい時は、スキャンした画像ファイルをノートパソコンやスマホで見ます。

メモはキレイにとる必要はなく、あとで見返して自分が理解できれば問題ありません。何が書いてあるのかわからないほど汚いものだと困りますが。

ホームページの画像処理にも便利なソフト「GIMP」

デジタル画像などを作成、編集できる「GIMP」という、とても便利なフリーソフトがあります。

フリーの画像処理ソフトとしてはとても高機能で、私もこのホームページのウィジェットの作成などに使用しています。

グラフィックデザインの世界で昔から有名なソフトに「photoshop」がありますが、素人が使用するにはあまりに高価で敷居が高すぎます。

この「GIMP」は、20年ぐらい前からあったソフトだと思うのですが(当時使用した記憶があります)、当時はとても不安定で作業中によく落ちると評判のソフトでした。でも今はとても安定していて作業中に落ちたことはありません。

フリーソフトであるにもかかわらず、複雑な画像処理に欠かせない「レイヤー機能」を備えているので、フラットデザインのロゴやウィジェットも一から綺麗に作成できます。

この「レイヤー機能」、画像を何枚も重ねたり、貼ったり、透かしたり、影をつけたり、少し切り取ったりの細かい作業の連続には欠かせない機能なんですね。

他にもその多機能さから、操作に慣れるのに少し時間がかかりますが、慣れてしまうとそのへんのお手軽画像処理ソフトはもう使えません。

ホームページの作成に欠かせないソフトの一つです。

不動産に関する税金その3

不動産に関する税金をまとめてみました。その3

贈与税(暦年贈与)

  • 財産の贈与を受けた人が支払う国税です。
  • 個人間の贈与に限られ、法人からの贈与は所得税の課税の対象です。
  • 毎年1月1日から12月31日までの間に贈与によって取得した現金、預貯金、株式、不動産などが贈与税の課税の対象です。
  • 受取人以外が保険料を支払っていた生命保険金や時価より著しく低い価額の財産の譲り受け、不動産の名義変更なども贈与税の課税の対象です。
  • 贈与税は相続税と密接な関係にあり、税率は10%~55%と同じですが、税率の刻みが相続税よりも急なため、一般的に税額は相続税よりも高くなります。
  • 贈与税の控除には、年間110万円の基礎控除や婚姻期間が20年以上の配偶者間で居住用不動産などの贈与があった場合の2,000万円控除(配偶者控除)などがあります。
  • 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告と税額の納付を金銭で行います。

贈与税(相続時精算課税)

  • 受贈者が、従来の暦年単位の贈与税制度に代えて、贈与税と相続税を通じた納税制度を選択できる仕組みです。
  • 贈与者は、60歳以上の父母または祖父母、受贈者はその年の1月1日現在で20歳以上の子または孫です。
  • 受贈者は、贈与者ごとに相続時精算課税を選択できますが、一度選択したら取り下げることができません。
  • 2,500万円の特別控除額に達するまでの贈与は非課税ですが、贈与を受けた財産はすべて相続財産に加算され、相続時に精算されます。
  • 受贈者は、この制度を選択しようとする最初の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に相続時精算課税を選択する旨の届出が必要です。
  • 贈与税の特別控除額(非課税枠)内の贈与でも、贈与税の申告が必要です。

住宅取得等資金の贈与の特例

  • 住宅取得等資金とは、一定の住宅用家屋の新築、取得または増改築などの対価に充てるための金銭をいいます。
  • 相続時精算課税は、60歳以上の父母または祖父母からの贈与が適用対象となりますが、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例により、一定の要件を満たす住宅取得等資金の贈与については、贈与者の年齢要件はありません(60歳未満の父母または祖父母からの贈与も相続時精算課税の適用対象となります)。
  • 平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、新築などをする住宅用家屋の省エネ、耐震性、高齢者への配慮性の有無に応じて、一定の金額まで贈与税を非課税とする特例(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度)があります。
  • 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税は、暦年贈与、相続時精算課税を問わず適用を受けることができます。

次回で最後です。

お電話はコチラ
上部へスクロール