売買契約の基本

売買契約の基本について

民法

民法555条では「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」とあります。

契約の成立

Aさん「これ、○○円で売るよ。」
Bさん「○○円で買います。」
○契約成立

Aさん「これ、○○円で売るよ。」
Bさん「いりません。」
×契約不成立

Aさん「これ、Bさんに○○円で売るつもり。」
Bさんは聞いていない。
×契約不成立

売買契約も、当事者双方の合意があって成立します。
口約束でも双方が合意すれば契約が成立します(諾成契約)。
一方が品物を渡し、もう一方がお金を支払うなど、双方が債務を負う契約です(双務契約)。
双方が、品物やお金などの経済的・財産的な支出をする契約です(有償契約)。

契約の取消

売買契約は贈与契約とは異なり、法律上、口約束の場合でも、一方の意思だけでは取り消すことができないとされています。
売手が品物を渡さない、あるいは買手がお金を支払わないなど、義務を果たさない場合には「債務不履行」となります。売ってくれないのも債務不履行なんですね。
債務不履行であれば、裁判所に訴えることもできますが、口約束の場合には、事実を証明することが難しくなります。

Aさん「やっぱ、○○円で売るのなしね。」
Bさん「\(*`∧´)/ ムッキー!! 」
×契約取消
※結果、双方の合意があれば、契約を取り消すことができます。

Aさん「\(*`∧´)/○○円いつ払ってくれるの?」
Bさん「払う気なんかありませんよ。 」
×契約取消
※結果、双方の合意があれば、契約を取り消すことができます(売ったものは当然返ってきます)。

まとめ

売買を確実なものにするには、やはり契約書を作成したほうがいいでしょう。
土地・建物など大きな買い物の場合には、契約書を作成しておかないとトラブルの原因になります。

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