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非常勤役員について。その1

非常勤役員についてまとめてみました。その1

非常勤役員の取扱い

税法、会社法ともに非常勤役員の取扱いについて明確な規定はありません。
給与規定もあいまいです。

常勤役員と非常勤役員の違い

いずれも会社から経営を「委任」されています。
法律上、両者を区分する明確な基準はなく、実態上、経営を行っているか否かで判断します。

出社日数と勤務時間の制限

非常勤役員について、出社日数に規定はなく、勤務時間の制限などの規定も定められていません。

非常勤役員になれない人

会社法では、破産した人などは取締役になれないと規定しています。また、物理的に経営に関われない人は難しいと思われます。

非常勤役員へ給与を支払う根拠

会社にあまり来ない非常勤役員へ給与を支払う根拠は、経営への関与や会社にいることで信用性が高まるなどの理由が挙げられます。

給与の決め方などは次回に。

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社員・従業員を雇用した場合の手続き

社員・従業員を雇用した場合の手続きをまとめてみました。

労働基準法関係

  • 労働条件通知書(書面による労働条件の明示)
    雇用契約書が所定の内容を盛り込んでいれば作成不要。
    会社が作成 → 社員・従業員に通知
  • 法定帳簿(法定三帳簿)
    労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカードなど)
    会社が作成し、保管します。

税金関係

  • 扶養控除等(異動)申告書
    社員・従業員が作成 → 会社で保管
    最初の給与計算までに作成します。
  • 給与所得者の異動届出書
    転職先の企業が作成 → 市区町村役場に提出
  • 特別徴収切替依頼書
    会社が作成 → 市区町村役場に提出
  • その他税務署などへの届出
    給与支払事務所等の開設届出書
    源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
    などを提出していれば、特に必要な届出はありません。
    会社が作成 → 税務署に提出

社会保険関係

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
    入社日から5日以内に年金事務所に提出します。
  • 健康保険被扶養者(異動)届
    社員・従業員に扶養家族がいる場合に提出します。
  • 国民年金第3号被保険者資格取得届
    社員・従業員の扶養家族に配偶者がいる場合に提出します。

雇用保険関係

  • 雇用保険被保険者資格取得届
    入社日から10日以内に公共職業安定所に提出します。

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株式会社を設立するには?

株式会社を設立するための手続きをまとめてみました。

  1. 会社概要の決定
    発起人(株主)、役員、商号、事業目的、決算期、資本金の額などを決めます。
  2. 類似する商号、事業目的のチェック
    設立する会社の本店所在地を管轄する法務局でチェックします。
  3. 印鑑の作成
    会社代表者印(会社の実印)を作成します。
  4. 定款の作成
    会社の根本規則(基本的な決まり事)を記載した書類を作成します。
    必ず記載しなければならない規則があります。
  5. 定款認証
    同一都道府県内の公証役場で、作成した定款の認証を行う必要があります。
    3通必要で、収入印紙代4万円、手数料5万円、謄本代250円×枚数
    発起人の印鑑証明1通、公証人役場へ行く人の実印、委任状
    電子定款認証の場合には、収入印紙代4万円が不要になります。
  6. 資本金の払い込み
    定款で決めた資本金(定款に記載した出資額と同額)を出資者の名義で払い込みます。
    自分名義の口座に自分名義で振込みます。
    必要なコピーをとり、払込証明書を作成し、会社代表者印を押します。
  7. 登記申請
    資本金を払い込んだあと、2週間以内に法務局へ登記の申請をします。
    会社設立日=登記申請日となります。
  8. 税務署や年金事務所などへの届出
    税務、労務に関する届出を行います。

1~8の順に、こんなところでしょうか。

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法人化した場合の手続き

個人事業主から法人化(設立登記)した場合に必要な主な手続きは、次のとおりです。

  1. 課税庁への届出・・・税務署、都道府県税事務所、市区町村役場への届出を行う。
  2. 社会保険・労働保険の加入・・・年金事務所、労働基準監督署、公共職業安定所に届出を行う。
  3. 取引先へ法人設立の通知をする。
  4. 個人事業主の資産・負債を法人へ移行する。
  5. 株主総会の決議により役員報酬を決定する。

1~3については、会社の人だけで手続きをしても特に問題は起きないと思いますが、4と5については、手続きのしかたによっては多額の税金が発生する場合があるので、できることなら税理士に相談したほうがいいでしょう。

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法人化のメリット・デメリット

法人化のメリット・デメリットを考えてみました。

法人化のメリット

  • 法人から代表者(自分)に給与を支払うと、その給与はその法人の経費になります。
  • 法人から代表者(自分)に退職金を支払うと、その退職金はその法人の経費になります。
  • 設立年度と翌年度は消費税の納税義務が免除されます(例外あり)。
  • 所得(もうけ)に課される税金が、個人事業主よりも少なくなる場合があります。(もうけが小さいとあまり効果はありません)。
  • 決算期を選ぶことができます。
  • 社会保険に加入することができ、半額は法人の経費になります。
  • 法人名義で生命保険に加入することができ、その法人の経費になります。

法人化のデメリット

  • 法人設立には登記が必要です。
  • 設立費用が必要になります。
    • 株式会社
      ・・・登録免許税15万円、定款認証5万円
    • 合同会社
      ・・・登録免許税6万円、定款認証は不要。
    • 一般社団法人
      ・・・登録免許税6万円、定款認証5万円
    • その他必要な費用
      ・・・定款印紙代、印鑑作成費用、謄本取得費用、司法書士への手数料などが必要になります。
  • 株式会社、合同会社は資本金が必要です。資本金1円でも設立可能ですが外部からの評価は低くなります。
  • 赤字でも支払わなければならない税金あります。法人住民税均等割が約7万円~。

ざっとこんな感じです。

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