会社が倒産した場合、社長は借入金を返済しなくてもいい?

会社が倒産した場合、社長は借入金を返済しなくてもいいのでしょうか?

答えは何となく予測できますが、個人事業主と比較するとわかりやすいです。

返済できなくなった借入金

個人事業主の場合

事業用の財産でも個人が所有している財産で、事業用の債務でも個人が負っている債務です。
個人事業主も個人も人格は同じなので、区別はできません。

事業用の借入金を、事業用の財産で弁済できなければ、事業用以外の個人財産も弁済に充てなければなりません。
法律上は債務の全額に対して責任を負うことになっているからです。
倒産したからといって、事業用の借入金がチャラになるわけではありません。
このことを無限責任または直接責任といいます。

会社(合名会社・合資会社・合同会社・株式会社)の場合

事業上の財産は会社が所有している財産で、事業上の債務は会社が負っている債務です。
オーナー社長でも、社長個人の財産・債務とは明確に区別されます。

会社の借入金を、会社の財産で弁済できず倒産した場合、会社の種類によって責任が異なります。

  • 合名会社・合資会社
    合名会社・合資会社のうち無限責任社員は、個人事業主と同じく債務の全額に対して責任を負うことになります。
    無限責任または直接責任となります。
  • 合同会社・株式会社
    株主などの出資者が、会社に出資したお金(出資金)の範囲内で弁済することになっていますので、出資したお金は消えてしまいますが、それ以上責任を負うことはありません。
    このこと有限責任または間接責任といいます。

しかし、中小企業が金融機関からお金を借りるときは、多くの場合、社長の個人保証を求められます。
個人保証がある場合には、会社が倒産しても社長個人の財産で弁済を続けなければなりません。
合同会社・株式会社でも中小企業のオーナー社長は、事実上、無限責任を負っているといっていいでしょう。

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