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免税事業者のインボイス制度

消費税の免税事業者がインボイス制度を導入するため、適格請求書発行事業者となる場合には注意すべき点があります。

免税事業者の注意点

  • 「適格請求書発行事業者」になると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても免税事業者とはなりません。
  • 登録を受けるかどうかは事業者の任意です。

この2点が最も悩ましいところだと思います。

売り手のあなたは、買い手の取引先のために「適格請求書(インボイス)」を交付するため、「適格請求書発行事業者」になりますが、「適格請求書発行事業者=消費税の課税事業者 」であるため、基準期間の課税売上高が1,000万円以下にもかかわらず、消費税を納めることになります。

なので「適格請求書(インボイス)」の交付をあきらめ、免税事業者のままという選択肢もあります。

免税事業者の登録申請手続

  • 原則
    「課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者を選択し、課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。
  • 経過措置
    免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、「課税事業者選択届出書」の提出は不要です。

免税事業者の消費税の申告義務

令和5年分について免税事業者である個人事業者が、令和5年10月1日から登録を受けた場合、登録日の令和5年10月1日から令和5年12月31日までを、令和5年分として消費税の申告が必要になります。

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インボイス制度の登録申請手続

インボイス制度の導入に必要な登録申請手続についてです。
インボイス制度を導入するためには、「適格請求書発行事業者」として登録を受ける必要があります。

登録申請手続

(1)登録申請手続の概要

適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。

登録を受けることができるのは課税事業者に限られます。
ただし、免税事業者でも登録を受けようとする課税期間において課税事業者となるときは申請書を提出できます。

(2)申請から登録までの流れ

登録申請書を提出 → 税務署による審査 → 登録番号の通知・サイトで公表

(3)登録申請のスケジュール

  • 令和3年10月1日より登録受付開始。
  • 令和5年10月1日からインボイス制度を導入するためには、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

(4)登録申請書の提出方法

郵送やe-TAXなどにより各国税局の「インボイス登録センター」に提出します。

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消費税のインボイス制度とは?

インボイス制度とは、登録を受けた事業者のみがインボイスを発行でき、そのインボイスを保存している場合にだけ消費税について「仕入税額控除」が認められる仕組みです。

売り手のあなたも、買い手のあなたも、正確な理解と準備が必要になります。

消費税の計算のしくみ(仕入税額控除)

消費税の計算式は、単純化すると、
「課税売上げに係る消費税」-「課税仕入れに係る消費税」=「納める消費税」です。

※課税売上げ・・・消費税が課税される売上げなど。
※課税仕入れ・・・消費税が課税される仕入れや諸経費の支払いなど。

この計算式の、マイナスする課税仕入れに係る消費税のことを「仕入税額控除」といいます。

インボイス制度の概要

インボイス制度とは、正確には「適格請求書等保存方式」といいます。複数税率に対応した新しい「仕入税額控除」の方式です。

インボイス制度による新しい「仕入税額控除」を行うためには、帳簿のほか、

税務署に申請して登録を受けた「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書(インボイス)」を保存する必要があります。

これまでは「適格請求書(インボイス)」の保存でなくてもよかったのですが、令和5年10月1日からこの制度は導入され、登録を受けていない事業者からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除ができなくなります。

  • 令和5年9月30日まで・・・区分記載請求書等保存方式(従来の方式)
  • 令和5年10月1日から・・・適格請求書等保存方式(インボイス方式)

インボイスによる仕入税額控除の違い

(1)「適格請求書発行事業者」が発行するインボイス

・記載要件を満たす場合 → 仕入税額控除「可」
・記載不足の場合 → 仕入税額控除「不可」

(2)「登録を受けていない事業者」が発行するインボイス

・記載要件を満たすことはなく、仕入税額控除「不可」

※経過措置:令和8年9月末まで80%控除可、令和11年9月末まで50%控除可

インボイス制度を導入しない場合

例えば、売り手のあなたは、適格請求書(インボイス)を交付できないため、買い手の取引先は、仕入税額控除ができないというケースが想定されます。

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ダイレクト納付のススメ

インターネットを利用できる端末があれば、利用可能です。
金融機関や税務署の窓口に出向く必要がありません。

ダイレクト納付を利用するには?

ダイレクト納付利用可能金融機関に預貯金口座がある

国税庁ホームページで確認できます。

e-Taxの利用開始手続きをする

「e-Taxの開始届出書」をオンラインで提出し、利用者識別番号を取得する。

ダイレクト納付利用届出書を提出する

「ダイレクト納付利用届出書」にご利用を希望する預貯金口座を記載し、署名、押印の上、書面で税務署に提出する。
※ダイレクト納付が利用可能となるまでには、1か月程度かかります。

ダイレクト納付の利用方法

  1. e-Taxで電子申告等又は納付情報登録依頼を送信する
  2. メッセージボックスに格納される通知を確認し、「ダイレクト納付」を選択する
  3. 「今すぐに納付される方」又は「納付日を指定される方」を選択する
  4. 納付状況を確認する

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WEB制作会社 株式会社エルテ 名古屋市東区

弊社はWEB制作会社を運営しております。 前の税理士から切り替えて、現在第12期目に入る9年間にわたるお付き合いになります。

何よりも料金がリーズナブルで、前の税理士と比較すると、年間料金は約1/3程度になりました。

料金面だけではなく、税務や経営に関するアドバイスも的確だと感じており、個人事業主的な視点を大切にしていただけることに感謝しております。

また、インボイス制度や電子帳簿保存法のために新しく導入した会計ソフトの説明も非常に分かりやすく、経理の時間短縮に大変役立っております。

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刺繍教室 E-刺繍工房 名古屋市南区

好きな事を仕事に独立起業して、経理関係の作業を自分でやっていましたが、計算が苦手で『確定申告』も年末になると本当に苦痛で困っていました。

三輪先生にお願いするようになってから、今では自分の好きな仕事に専念できるようになり、年末年始も確定申告の事で悩むことがなくなって、安心して年を越せるようになりました。

私の心の安定にも繋がっています!!

記帳はもちろん、経費に出来る出来ないの簡単なルール、難しい税金のこと、必要書類の整理の仕方など、一つ一つ親切で丁寧に教えて頂きいつも感謝しています。

とても信頼の出来る税理士先生です。

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