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一般社団法人交通事故治療機構 名古屋市北区

三輪先生には事業の立ち上げ前から相談させていただき、お世話になっています。

始めはわからないことが多く、ご迷惑をかけていましたが、親切で丁寧に説明していただけるので安心できました。

料金面でも記帳までお願いできるお得なプラン(丸投げプラン)があり、こちらの作業が最小限になるように気を使っていただき助かっています。

記帳だけでなく、決算対策や節税、将来的なリスクや計画についてもアドバイスをいただき、とても感謝しています。

令和元年からの住宅ローン控除

住宅ローン控除期間の延長

消費税が10%に増税されることを受けて、控除期間が10年から13年に、3年間延長されます。

現行 消費税8% 10年間

改正後 消費税10% 13年間

控除期間を延長することによって、増税2%相当分を還元しようとするものです。

控除期間の延長を受けるためには?

消費税10%の住宅を取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住することです。
消費税8%の住宅を取得しても、控除期間は延長されません。

仮想通貨の利益が20万円以下なら申告しない?

仮想通貨の利益は、原則、雑所得で確定申告が必要です。
よく「利益が20万円以下なら申告の必要は無いよ。」などと言われていますが本当でしょうか?
サラリーマンが仮想通貨で少し儲けたケースで確認してみましょう。

確定申告をしなくてもよい人

  • 1か所のみから給料をもらっていて、年末調整を行っている人で、
    仮想通貨の利益(=雑所得)が20万円以下の人

確定申告をしなければならない人

  • 2カ所以上から給料をもらっている人で、
    年末調整をしていない給料と仮想通貨の利益が合計で20万円を超える人
  • 年間の給料が2,000万円を超える人
  • 個人事業主など

消費税の軽減税率制度

令和元年10月1日から、消費税が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

軽減税率8%の対象品目

飲食料品

酒類を除く食品の全般が対象です。
テイクアウトや宅配などは対象ですが、外食やケータリングなどは対象外です。

新聞

週2回以上発行されるもので、定期購読の契約をしているものが対象です。

青色申告特別控除額、基礎控除額が変わります

個人の方の所得税について、 令和2年分から適用されます。

青色申告特別控除額

現行 65万円 ⇒ 改正後 55万円

ただし、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、
引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。

基礎控除額

現行 38万円 ⇒ 改正後 48万円

当事務所は、e-Taxによる申告(電子申告)を行っております。

これを機会に、帳簿や確定申告書の作成、提出まですべておまかせ!
というのはいかがでしょうか。

ご相談は随時承っております。お気軽にお問い合わせください。

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