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免税事業者がインボイス発行事業者になる場合、簡易課税はいつから適用?

免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録日から課税事業者となる経過措置があります。

登録日の属する課税期間から簡易課税制度を適用することができる

具体的には、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出することで、その課税期間から簡易課税を適用することができます。

個人事業主の例で見てみましょう。

免税事業者の個人事業者が令和5年10月1日からインボイス発行事業者の登録を受けて課税事業者となる場合、最初の消費税の計算対象期間は令和5年10月1日から令和5年12月31日となります。

登録日の属する課税期間は令和5年ですから、令和5年12月31日までに上記の旨を記載をした「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出すれば、令和5年分(計算対象期間は10月1日~12月31日)から簡易課税の適用を受けることできます。

出典:国税庁【インボイス制度に関する「お問合せの多いご質問」】

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インボイス登録申請と期限の特例に注意!

インボイス登録申請と期限の特例について

制度開始日である令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。
インボイス発行事業者として登録を受けるためには、原則として同年3月31日までに申請が必要です。
しかし、同年4月以降でも、令和5年度の改正により、「困難な事情」の有無にかかわらず、同年9月30日までに申請すれば制度開始日から登録を受けることができる予定です。

令和5年10月1日までに登録通知が届かない場合

なお、同年9月末までに登録申請を行ったにもかかわらず、同年10月1日までに登録通知が届かない場合は、通知を受けるまでの間は暫定的な請求書を交付し、通知後にインボイスとしての不足事項を書面で交付して補完する必要があります。
登録申請書の処理期間は、e-Tax提出なら約3週間、書面提出なら約2か月かかるため(3月10日現在)、登録を決めた場合は早めに申請することが重要です。

制度開始までのスケジュールをしっかり把握し、期限に遅れることなく登録申請を行いましょう。

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インボイス制度の抜け道?簡易課税制度 その2

免税事業者がインボイス制度に対応する策としては、簡易課税制度だと言われています。
今回はその2です。
前回その1の続きですので、まずはその1の記事をご覧ください。

簡易課税制度を選択する前に

簡易課税制度を選択すべきかどうかの目安

あなたが営んでいる事業・業種の「みなし仕入率=%」が「課税仕入れ/課税売上げ=%」よりも高いかどうか。です。

※課税売上げ・・・消費税が課税される売上げなど。
※課税仕入れ・・・消費税が課税される仕入れや諸経費の支払いなど。

人件費、保険料、減価償却費などは消費税がかからない経費です。これらに注意して課税仕入れを集計して判断するのがポイントです。

みなし仕入れ率のほうが明らかに高ければ、簡易課税制度を選択することより、納める消費税の負担は少なくなるでしょう。

ですが、あくまで判断の目安ですので、他に注意すべきポイントがあります。

注意すべきポイント

  • 輸出売上が多い場合
    消費税が還付になることが多く、その場合、還付を受けられない簡易課税制度を選択してはいけません。
  • これから1~2年の間に、消費税がかかる多額の支出(設備投資など)をする場合
    消費税が還付になることが多く、その場合、還付を受けられない簡易課税制度を選択してはいけません。
  • 非課税売上が多い場合
    一般課税(本則課税)の計算方法が通常の場合と少し異なり、簡易課税制度との比較が難しくなります。
  • 営んでいる事業の「みなし仕入率」が複数ある場合
    例えば、小売業とサービス業を両方を営んでいれば、小売業部分の売上に対して80%、サービス業部分の売上に対して50%のみなし仕入率になります。このような場合、一般課税(本則課税)と簡易課税制度との比較が難しくなります。

なかなか一般の方にはわかりにくいと思いますが、これらを慎重に判断しないと「簡易課税なんてヤメときゃよかった・・・。」なんてことになります。

免税事業者がインボイス制度を導入する場合、確定申告時には消費税の申告書も作成することになるので、いっそ税理士に簡易課税制度の選択の判断から申告書の作成まで任せてしまうのも一つの手だと思います。

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インボイス制度の抜け道?簡易課税制度 その1

免税事業者がインボイス制度に対応する策としては、簡易課税制度だと言われています。
簡易課税制度は、インボイス制度導入後に課税事業者になっても消費税の負担を軽減する効果がある場合があります。

そもそも簡易課税制度とは

消費税の計算方法は2つあります。

  • 一般課税(本則課税)
    実際の仕入取引(支払取引)に基づいて税額計算を行う、原則的な計算方法です。
    計算式
    「課税売上げに係る消費税」-「課税仕入れに係る消費税」=「納める消費税」です。
  • 簡易課税
    業種ごとに決められた「みなし仕入率」をかけて税額計算を行う、みなし計算方法です。
    「みなし仕入率」は業種により40%~90%に設定され、事業者が行う事業の種類によって決められます。
    計算式
    「課税売上げに係る消費税」-「課税売上げに係る消費税×みなし仕入率」=「納める消費税」です。

※課税売上げ・・・消費税が課税される売上げなど。
※課税仕入れ・・・消費税が課税される仕入れや諸経費の支払いなど。

簡易課税の計算式には「課税仕入れ」がありませんね。つまり実際に支払った消費税を集計する必要がないので、その分「簡易」となっています。

簡易課税制度のメリットと注意点

メリット

簡易課税制度は売上消費税とみなし仕入率により計算を行うので、次のメリットがあります。

  • インボイス制度導入後も、仕入先(支払先)が「適格請求書発行事業者」かどうか確認する必要がない。
  • 仕入税額控除の要件である請求書等の保存が不要。
  • 仕入税額控除を実際に支払った消費税に関係なく計算できるので、一般課税(本則課税)より計算が容易。

注意点

  • 実際に支払った消費税額よりも少ない金額でみなし計算(みなし仕入れ率で計算)をしてしまう可能性がある。
  • 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者に限られ、税務署への事前の届出と2年間は継続適用が必要。
  • 消費税の還付を受けることはできない(中間納付額の還付を除く)。

基本的にフリーランスの方は、経費もそこまで多くはなく、簡易課税を選択したほうが有利になるケースが多いのですが、売上に対して、消費税のかかる経費の割合が多い方は逆に不利になります。簡易課税はみなし仕入率を使用するので、事業の種類によっても有利・不利が変わってきます。

簡易課税制度を選択する目安

その2の記事をご覧ください。

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電子取引データの保存方法

電子取引データを単にパソコンに保存しておくだけなら簡単なのですが、一定の要件に従って保存する必要があります。

電子取引データの保存の義務化については、こちらの記事へお願いします。

電子取引データの保存要件

(1)保存期間と保存場所

  • 帳簿書類と同じで、原則7年間保存する(法人の場合は最長10年間)。
  • 一般的にパソコンなどに保存する(クラウド上の保存も認められる)。

(2)データの改ざんがないことを証明できる措置を行う

次のいずれかの方法によります。

  1. 発行者のタイムスタンプ付きのデータを保存する。
  2. 受信後のタイムスタンプを付けてデータを保存する。
  3. 訂正・削除があった場合にその事実と内容を確認できるシステム、又は訂正・削除ができないシステムでデータを受け取り、保存する。
  4. 一定の事務処理規程を整備して運用する。

タイムスタンプにはそれなりの費用がかかりますので、小規模な企業には不向きかと思います。3の要件を満たすクラウドサービスなどを利用するか、4の事務処理規程を作成するか、といったところでしょうか。

(3)検索機能の確保する

  • 取引年月日、金額、取引先名で検索できる機能を用意する。

※前々期の売上高が1,000万円以下で、税務調査時に電子取引データのダウンロードに応じる場合は検索機能は不要です。

具体的には、エクセルなどで一覧表を作成するか、クラウド会計サービスを利用するといったところでしょうか。

保存要件が厳しい?

単にデータをパソコンに保存するだけなら何の問題もないと思いますが、改ざんがないことの証明や検索機能の確保はそれなりの体制を整える必要がありますので、小規模な企業にはハードルが高いような気がします。

おそらく、実際の税務調査の現場で、データの改ざんなどの不正が行われていたりすることをふまえての改正だと思います。不正をする人がいるんですね。困ったものです。

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電子取引データの保存が義務化

電子帳簿保存法が改正され、2022年1月以降に受け取る電子取引データは、電子保存(オリジナルデータの保存)が義務付けられます。

電子取引データの保存義務があるのは誰か?

この改正は、個人事業主を含むすべての企業が対象となりますので注意が必要です。

何が電子取引データなのか?

まずは、電子取引データの把握が必要です。主に次のようなものです。

請求書、領収書、納品書など

  • 電子メールで受け取っている。
  • クラウドサービスを利用している。
  • ダウンロードデータを保存している。
  • ネット上の明細画面を保存している。

※FAXの場合は紙で出力し保存していれば、電子取引ではないようです。

クレジットカード、ICカードの利用明細など

  • ダウンロードデータを保存している。
  • ネット上の明細画面を保存している。

光熱費や電話料金の明細など

  • ダウンロードデータを保存している。
  • ネット上の明細画面を保存している。

データを保存していない場合は?

これまでは、上記のような電子取引データを、印刷して紙(書面)で保存していれば、証拠書類として認められていました。
2022年1月以降は、「電子取引データそのもの」の保存が義務付けられますので注意が必要です。
違反の程度によっては、青色申告取消の対象になるかもしれません。厳しいですね。

データの具体的な保存方法は?

こちらの記事へお願いいたします。

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