消費税

インボイス制度の少額特例とは?

インボイス制度では、10月1日以後に行った課税仕入れは、原則として、インボイス(適格請求書)の保存がなければ仕入税額控除を適用できませんが、一定規模以下の事業者については、インボイスがなくとも帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能な特例(少額特例)があります。

少額特例の適用がある事業者は?

  • 基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1億円以下の事業者
  • 特定期間(前事業年度開始日から6か月間)における課税売上高が5,000万円以下の事業者

対象となる取引金額と適用期間

税込1万円未満の課税仕入れについて、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間、インボイスがなくとも帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。
なお、1万円未満の課税仕入れの判定は、一取引ごと(一回の取引ごとの納品書や請求書等)の金額で判定します。
一商品ごとや月まとめの複数取引をまとめた請求書等の単位では判定しませんので注意が必要です。

免税事業者や個人からの課税仕入れでも対象

課税仕入れの相手方については、インボイス発行事業者だけではなく、免税事業者や個人からの課税仕入れについても少額特例の対象となります。
また、1万円未満の課税仕入れについては、相手方がインボイス発行事業者かどうかの確認や、受領した領収書等がインボイスかどうかの仕分け作業も不要となります。

インボイスの交付義務の免除ではない

少額特例は課税仕入れを行う買手側のインボイス保存要件の特例で、その相手方である売手側のインボイス交付義務は免除されません。
売手側がインボイス発行事業者の場合には、1万円未満の取引であるか否かにかかわらず、買手側から求められた場合は、インボイスを交付する必要があります。

少額特例は事務負担を大きく軽減する措置ですから覚えておきましょう。

インボイス制度の2割特例とは?

免税事業者がインボイス発行事業者となる場合には、インボイス制度への移行から3年間(令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間)、納税額を売上税額の2割とすることができる緩和措置(2割特例)が設けられています。

2割特例の適用がある事業者は?

インボイス制度によって、免税事業者からインボイス(適格請求書)発行事業者として課税事業者になった個人事業主または法人です。

  • 免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けて、登録日から課税事業者となった場合
  • 免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で、登録を受けてインボイス発行事業者となった場合

などが該当します。

届出は必要はなく、申告時に選択可能

2割特例は、事前の届出は必要なく、本則課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも適用が可能です。
ほとんどの場合、2割特例による計算の方が納税額は少なくなると思いますが、申告時に有利な方を選択することも可能です。

  • 本則課税 or 2割特例 申告時に選択可能
  • 簡易課税 or 2割特例 申告時に選択可能

適用対象期間に注意

2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間となります。

2割特例は、免税事業者(消費税課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となった免税事業者を含みます。)がインボイス発行事業者となったことにより、事業者免税点制度の適用を受けられない課税期間にのみ適用することができます。

したがって、基準期間における課税売上高が1千万円を超える課税期間などについては、2割特例の適用を受けることはできませんので注意が必要です。

例)個人事業主の場合

計算式

2割特例は、税負担の軽減を図るため、売上税額の2割を納税額とするものです。

具体的には、売上税額 - 売上税額×80% = 納付税額 (=売上税額の2割)と計算します。

2割特例は納税額の負担を大きく軽減する措置ですから覚えておきましょう。
ただ、適用対象期間の判定などは間違えやすいところなので、不安な場合は専門家に確認したほうがよいかもしれません。
当事務所でもインボイスに関する様々な相談を承っております。お気軽にお問い合わせくださいませ。

免税事業者からの仕入税額控除には経過措置があります

小売業やサービス業では、インボイス制度開始後も免税事業者からの仕入れやサービスの提供を受けることが多数見込まれます。
免税事業者など適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れであっても、経過措置により、6年間は一定割合を仕入税額控除できます。

仕入税額控除の経過措置の期間

  • 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、仕入税額相当額の80%
  • 令和8年10月1日から令和11年9月30日までは、仕入税額相当額の50%

消費税10%のうち、最初の3年間は8割の8%、次の3年間は5割の5%は仕入税額控除が可能ということになります。
この経過措置の適用するには、「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨(経過措置対象の旨)」の記載が必要です。

インボイス制度開始直後から仕入税額控除を全くできなくしてしまうと、免税事業者と取引を行っている課税事業者に急激な負担をかけることになります。
また、この制度が社会に浸透していない段階で、直ちに免税事業者との取引を敬遠するようなことを避けるために設けられた段階的な措置かと思います。

免税事業者がインボイス発行事業者になる場合、簡易課税はいつから適用?

免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録日から課税事業者となる経過措置があります。

登録日の属する課税期間から簡易課税制度を適用することができる

具体的には、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出することで、その課税期間から簡易課税を適用することができます。

個人事業主の例で見てみましょう。

免税事業者の個人事業者が令和5年10月1日からインボイス発行事業者の登録を受けて課税事業者となる場合、最初の消費税の計算対象期間は令和5年10月1日から令和5年12月31日となります。

登録日の属する課税期間は令和5年ですから、令和5年12月31日までに上記の旨を記載をした「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出すれば、令和5年分(計算対象期間は10月1日~12月31日)から簡易課税の適用を受けることできます。

出典:国税庁【インボイス制度に関する「お問合せの多いご質問」】

インボイス登録申請と期限の特例に注意!

インボイス登録申請と期限の特例について

制度開始日である令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。
インボイス発行事業者として登録を受けるためには、原則として同年3月31日までに申請が必要です。
しかし、同年4月以降でも、令和5年度の改正により、「困難な事情」の有無にかかわらず、同年9月30日までに申請すれば制度開始日から登録を受けることができる予定です。

令和5年10月1日までに登録通知が届かない場合

なお、同年9月末までに登録申請を行ったにもかかわらず、同年10月1日までに登録通知が届かない場合は、通知を受けるまでの間は暫定的な請求書を交付し、通知後にインボイスとしての不足事項を書面で交付して補完する必要があります。
登録申請書の処理期間は、e-Tax提出なら約3週間、書面提出なら約2か月かかるため(3月10日現在)、登録を決めた場合は早めに申請することが重要です。

制度開始までのスケジュールをしっかり把握し、期限に遅れることなく登録申請を行いましょう。

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