開業前の経費はどうしたらいいの?
個人事業主で、開業日までにかかった費用は、開業費として結果必要経費になります。
開業費は文字どおり開業のときにしか出てこないもので、計上方法などのポイントをいくつか。
- この開業費は繰延資産とよばれるもので、いったん全額資産に計上します。
その後、通常は決算で全額償却(必要経費)します。
また、開業年に全額償却しないで、一部を翌年以降に償却することもできます。 - 開業からどれくらい前までなら開業費として認められるのでしょうか?
期日は特に決められていませんが、3年前というのはさすがに無理です。おおよそ1年ぐらい前までなら大丈夫でしょう。 - 開業前の費用は、個人のお金で支払っている場合が多いです。まだ会社の現金はこれだけ、と決めていない場合も多いでしょう。
そうすると「現金」という勘定科目が使えない場合もあります。- 開業費がある程度まとまった金額になった場合には、
開業日に、資産:「開業費」と、資本:「元入金」で計上しましょう。 - 少額(おおよそ10万円未満)の場合には開業費として計上しないで、
費用:「旅費交通費」や「通信費」などの一般的な科目と、負債:「事業主借」で計上しても問題ないと思われます。
- 開業費がある程度まとまった金額になった場合には、
- 開業費の中に10万円以上の減価償却資産(附属設備、機械、備品など)がある場合には、開業費に含めてはいけません。
資産に計上し、減価償却により減価償却費(必要経費)を計上します。
ざっとこんな感じでしょうか。