不動産に関する税金その4

不動産に関する税金をまとめてみました。その4

相続税

  • 相続税は、相続または遺贈によって取得した財産にかかる国税です。
  • 法定相続人は、故人(被相続人)の配偶者および子や親などです。配偶者は常に相続人になりますが、その他の法定相続人には一定の順序が決められています。
  • 民法には法定相続分の規定がありますが、遺言や相続人間の協議によっては異なる相続分で相続財産を分割することができます。また、相続人間の協議がまとまらない場合は家庭裁判所に調停や審判を求めることができます。
  • 遺言により相続財産を取得する場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められます。
  • 相続人は相続を放棄することができます。限定承認という方法で相続することもできます。

相続財産の評価

  • 相続税、贈与税の対象となる財産は、「財産評価基本通達」に基づき評価します。
  • 宅地は、利用単位となる一各地の宅地ごとに路線価方式または固定資産税評価倍率方式により評価します。
  • 一定の居住用と事業用の小規模な宅地は、「小規模宅地等の特例」によって、一定の面積に対応する部分の評価額が大幅に軽減されます。
  • 家屋は、固定資産税評価額をもとに評価します。

不動産所得

  • アパートなど不動産の貸付けによって生じた所得は不動産所得となり、他の所得と合計して所得税と住民税がかかります。
  • 不動産所得は、収入金額から必要経費を差し引いて求めます。赤字になった場合には、他の所得と損益通算することができます(ただし、土地などの取得にかかる借入金利子に対応する部分の金額は、損益通算の対象になりません)。
  • 必要経費には、修繕費や固定資産税などのほか、借入金の利子や建物の減価償却費などが含まれます。
  • 一定の新築のアパートやマンションについては、割増償却が認められます。

以上、不動産に関する税金を4回に分けてまとめてみました。
不動産の取引は金額が大きくなりやすいので、関連する税金の取扱いに見落としがないよう注意しましょう。

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