税金

所得って何ですか?

何の気なしに「これは〇〇所得ですから、税金は・・・。」と説明していると、
「所得って何ですか?」とたまに聞き返されたりします。

「もうけのことですよ。」と答えると、
「ああ、利益のことね。」と納得されます。

すみません、説明不足でした・・・。ちょっと違います。

では、「利益」と「所得」はどこが違うのでしょうか?
国語的には同じような意味ですが、会計や税法の世界では、
「利益」は「会計上のもうけ」のことで、「所得」は「税法上のもうけ」のことです。

じゃあ、「会計上のもうけ」と「税法上のもうけ」はどこが違うのでしょうか?

個人企業で考えてみましょう。

「会計上のもうけ」は、簿記でおなじみの「収益」-「費用」で求めます。
この「収益」と「費用」は、実は企業独自の判断でもある程度OKだったりします。

「税法上のもうけ」は、「収入金額」-「必要経費」で求めます。
この「収入金額」と「必要経費」は、法律でおおよそ決まってしまいます。

だんだん「所得とは?」の答えに近づいてきました。

独自に判断する「収益」の範囲と、法律で判断する「収入金額」の範囲、
独自に判断する「費用」の範囲と、法律で判断する「必要経費」の範囲が異なるので、
みなさん「これは売上になりますか?」あるいは「これは経費になりますか?」と税理士に聞くわけです。

税金はみんなに公平でなければなりません。
つまり、独自の判断ではなく、法律によりみんなの税負担が公平になるように計算した「利益」が「所得」です。
まぁ、法律をよく知れば、自分だけ他の人よりも所得を減らすことが可能かもしれませんが・・・。そこは専門家の出番でしょうね。

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マイホームを売却した場合の3,000万円の特別控除

居住用財産の3,000万円の特別控除のQ&Aを作成してみました。

単身赴任で、本人は社宅に、家族は自宅に住んでいる場合、自宅の売却益に特別控除は使えるか?
使えます。単身赴任の場合には本人が自宅に住んでいなくてもOKです。
ただし、社宅(賃貸)ではなく、単身赴任先で住宅を所有し住んでいる場合には、主に住んでいる方が特別控除の対象になります。
自宅を建て替えるため、所有するマンションに引っ越して長期間住んでいた場合、マンションの売却益に特別控除は使えるか?

使えません。建て替え中に住む住宅は生活の本拠ではなく、長期間(1年以上)住んでいても特別控除は使えません。
同様の理由で、趣味、娯楽、保養目的の別荘などに住んでいても特別控除は使えません。
同一生計ではない兄に自宅マンションを売却した場合、マンションの売却益に特別控除は使えるか?
使えます。兄弟姉妹については、売却前も売却後も同一生計でなければ(一緒に住んでいなければ)OKです。
なお、配偶者、親、子、孫などに売却した場合には、同一生計でなくても(一緒に住んでいなくても)特別控除は使えません。
自宅兼店舗を売却した場合、特別控除は使えるか?
使える場合と使えない場合があります。
家屋と敷地のおおよそ90%以上の部分が自宅(居住用)の場合、家屋と敷地の全体に特別控除が使えます。
そうでない場合、自宅(居住用)部分には特別控除を使えますが、店舗(事業用)部分には使えません。

ちょっと判断が難しそうケースで作成してみましたが、どうでしょうか。
3,000万円の特別控除は金額的にも大きいので、控除を受ける年分の確定申告を忘れないように注意しましょう。

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どこまでが経費になるのか?

法人、個人問わず、税理士がよくされる質問に「どこまでが経費になるのか?」というのがあります。

ざっくりとした、抽象的な質問で「遠足のおやつはいくらまで?」と聞かれているような気がしますが、みなさん一番関心があるところなので・・・。

私はとりあえず「収入を生み出すために必要だった支払いが経費です。金額は決まっていません。」と答えます・・・。

・・・この時点で減価償却費が含まれていないことに気付いた人はさすがです。当然、減価償却費は経費になります。
また、この言い方だと、経費にならない土地の購入費用なども含まれてしまいます。
やはり一言で答えるのは無理がありますね。

個人事業主の場合、他にも、

  • 支払った金額の一部しか経費にならないものもあります。
    ・・・自宅兼事務所の地代家賃、電気代などの支払い。
  • 支払った相手によって、経費にならないものもあります。
    ・・・同一生計親族への地代家賃などの支払い。
  • 自分が支払っていなくても、経費になるものもありあます。
    ・・・同一生計親族から借りている建物の固定資産税や減価償却費など。

「事業主の昼食代は経費になりませんよ。」と言ったところで、取引先との会議も兼ねていれば経費になります。
どこまでいっても個別の回答、ケースバイケースになるんですね。

あえて一つの基準を設けるなら、「はたしてこの支出は、収入(売上)を生み出すために必要なものだったのか?」を考えてみてはどうでしょうか。

意外とすっきり判断できるものですよ。

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給与や賞与以外にも源泉徴収が必要?

給与や賞与以外にも源泉徴収が必要なものがあります。

  • 原稿、写真、デザインの報酬
  • 講演の報酬・料金
  • 弁護士や税理士などの業務に関する報酬・料金

などが代表的なものでしょうか。

いつ源泉徴収するのか?誰が源泉徴収するのか?

居住者(個人)に対し、上記のような報酬・料金を支払うときに、その報酬・料金の支払者(個人および法人)が源泉徴収しなければなりません。
法人に対し支払う報酬・料金について源泉徴収をする必要はありません。
未払いの報酬・料金について源泉徴収をする必要ありません。

その報酬・料金の支払者(個人および法人)に源泉徴収義務がありますから、受け取った請求書などに源泉所得税の金額が明示してあるかどうかは関係ありません。

「どのみち相手は確定申告するから、源泉徴収しなくてもいいですよね?」
と、よく聞かれますが、相手が確定申告するかどうかにかかわらず源泉徴収義務があります。

「うちは法人じゃないし、源泉徴収しなくていいでしょ?」
とも、よく聞かれますが、個人にも法人にも源泉徴収義務があります。

取引先の手取額が少なくなるとの理由ので、原稿料やデザイン料などの源泉徴収を嫌がる方がたまにいらっしゃいますが、法律で徴収し納付することが決まっているのでどうしようもないです。
後から源泉徴収していないことを指摘されたり、納付が遅れたときに課される不納付加算税がかなりきついです。必ず源泉徴収して納期限までに納付しましょう。

源泉徴収する金額は?

  • 原則として、報酬・料金の額×10.21%
  • 消費税を明確に区分している場合には、税抜金額を対象とすることができます。
  • 100万円を超える部分は20.42%

いつまでに納付するのか?

  • 原稿、写真、デザインの報酬、講演の報酬・料金など
    ・・・支払った月の翌月10日まで
  • 弁護士や税理士などの業務に関する報酬・料金など
    ・・・原則:支払った月の翌月10日まで
    ・・・特例:1月~6月分→7月10日、7月~12月分→1月20日

例外があります。

その報酬・料金の支払者が個人で(法人はダメです)、かつ、給与の支払者でない(たとえば、一人で商売をしていて従業員がいない)場合などは、ホステスなどに支払うの報酬・料金を除き、その個人は源泉徴収をする必要はありません。
くどいようですが、法人が支払者の場合に例外はありません。

以上、源泉徴収は、徴収義務者が誰なのか混乱する場合が多いのでまとめてみました。

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住宅購入と税金

住宅購入と税金の関係についてまとめてみました。

次の場合には所得税に注意しましょう。

  • 自己資金+住宅ローンで購入する場合
    ・・・住宅ローン控除の適用があります。
  • 住み替え、買い換えの場合
    ・・・売却益から3,000万円を控除できます。
    ・・・税金がかからない買い換えの特例があります。
    ・・・売却損を他の所得から控除し、残りを繰り越すことができます。

次の場合には贈与税に注意しましょう。

  • 購入資金の一部は親から援助を受ける場合
    ・・・援助を受けた資金について、贈与税の非課税枠があります。
    ・・・相続時精算課税制度を選択することができます。
  • 夫婦や親子間で共同取得する場合
    ・・・持分割合の妥当性に注意してください。

親からの援助ではなく借入れによる場合には、次の点に注意しましょう。

  • 借用書(金銭消費貸借契約書)
    ・・・必ず作成してください。
  • 借入金額
    ・・・現実として返済不可能な金額の設定は、贈与とされる場合があります。
  • 借入利息
    ・・・市中金利を参考に、最低でも1%以上の利率にしましょう。
  • 返済の証明
    ・・・金融機関を経由する(振込依頼書の保存や通帳に記録される)方法により、返済実績を明らかにしておきましょう。

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10万円節税するのにどれだけかかるか?

所得税や法人税は、課税所得(もうけ)に対して税金がかかります。

その課税所得(もうけ)が500万円ぐらいだとして、
法人も個人事業主も、だいたい110万円前後の納税になります(※かなりざっくりとした概算ですよ)。

例えば、そのうち10万円を節税しようとしたら、どれくらいの支出(経費)が必要なのでしょうか?

法人が、法人税(法人県民税・市民税などを含む)を10万円減らそうとする場合、

10万円÷実効税率23%=約43万円の支出が必要です。

つまり10万円の税金は減らせても、43万円の現金は無くなってしまうわけです。

個人事業主が、所得税や個人住民税を10万円減らそうとする場合、

10万円÷税率30%=約33万円の支出が必要です。

同じように、33万円の現金は無くなってしまうわけです。

当然の話ですが、節税額の倍以上のお金が必要なんですね。

また、建物や車両などの固定資産への支出は、全額を経費にするには時間がかかります。
例えば、社用車なら減価償却により4年~6年ぐらいかけて、やっと全額が経費になります。
つまり大きな投資したからといって、単年度の節税効果はそれほどでもないということです。

自分が支払う多額の税金を知ってしまうと、冷静でいられなくなる気持ちはよくわかります。
将来的に会社に必要な支出で節税できるなら、何の問題もありませんし、むしろ支出すべきです。
ですが、税金を怖がるあまり、無駄なものをたくさん購入してしまい、結果としてお金が無くなり、事業も苦しくなっては本末転倒です。
そもそも自分の生活を豊かにするために働いているわけですから、節税を意識しすぎるあまり、事業や生活に意味のないお金の投資に注意したいですね。

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