どこまでが経費になるのか?

法人、個人問わず、税理士がよくされる質問に「どこまでが経費になるのか?」というのがあります。

ざっくりとした、抽象的な質問で「遠足のおやつはいくらまで?」と聞かれているような気がしますが、みなさん一番関心があるところなので・・・。

私はとりあえず「収入を生み出すために必要だった支払いが経費です。金額は決まっていません。」と答えます・・・。

・・・この時点で減価償却費が含まれていないことに気付いた人はさすがです。当然、減価償却費は経費になります。
また、この言い方だと、経費にならない土地の購入費用なども含まれてしまいます。
やはり一言で答えるのは無理がありますね。

個人事業主の場合、他にも、

  • 支払った金額の一部しか経費にならないものもあります。
    ・・・自宅兼事務所の地代家賃、電気代などの支払い。
  • 支払った相手によって、経費にならないものもあります。
    ・・・同一生計親族への地代家賃などの支払い。
  • 自分が支払っていなくても、経費になるものもありあます。
    ・・・同一生計親族から借りている建物の固定資産税や減価償却費など。

「事業主の昼食代は経費になりませんよ。」と言ったところで、取引先との会議も兼ねていれば経費になります。
どこまでいっても個別の回答、ケースバイケースになるんですね。

あえて一つの基準を設けるなら、「はたしてこの支出は、収入(売上)を生み出すために必要なものだったのか?」を考えてみてはどうでしょうか。

意外とすっきり判断できるものですよ。

お電話はコチラ
上部へスクロール