税金

給与や賞与以外にも源泉徴収が必要?

給与や賞与以外にも源泉徴収が必要なものがあります。

  • 原稿、写真、デザインの報酬
  • 講演の報酬・料金
  • 弁護士や税理士などの業務に関する報酬・料金

などが代表的なものでしょうか。

いつ源泉徴収するのか?誰が源泉徴収するのか?

居住者(個人)に対し、上記のような報酬・料金を支払うときに、その報酬・料金の支払者(個人および法人)が源泉徴収しなければなりません。
法人に対し支払う報酬・料金について源泉徴収をする必要はありません。
未払いの報酬・料金について源泉徴収をする必要ありません。

その報酬・料金の支払者(個人および法人)に源泉徴収義務がありますから、受け取った請求書などに源泉所得税の金額が明示してあるかどうかは関係ありません。

「どのみち相手は確定申告するから、源泉徴収しなくてもいいですよね?」
と、よく聞かれますが、相手が確定申告するかどうかにかかわらず源泉徴収義務があります。

「うちは法人じゃないし、源泉徴収しなくていいでしょ?」
とも、よく聞かれますが、個人にも法人にも源泉徴収義務があります。

取引先の手取額が少なくなるとの理由ので、原稿料やデザイン料などの源泉徴収を嫌がる方がたまにいらっしゃいますが、法律で徴収し納付することが決まっているのでどうしようもないです。
後から源泉徴収していないことを指摘されたり、納付が遅れたときに課される不納付加算税がかなりきついです。必ず源泉徴収して納期限までに納付しましょう。

源泉徴収する金額は?

  • 原則として、報酬・料金の額×10.21%
  • 消費税を明確に区分している場合には、税抜金額を対象とすることができます。
  • 100万円を超える部分は20.42%

いつまでに納付するのか?

  • 原稿、写真、デザインの報酬、講演の報酬・料金など
    ・・・支払った月の翌月10日まで
  • 弁護士や税理士などの業務に関する報酬・料金など
    ・・・原則:支払った月の翌月10日まで
    ・・・特例:1月~6月分→7月10日、7月~12月分→1月20日

例外があります。

その報酬・料金の支払者が個人で(法人はダメです)、かつ、給与の支払者でない(たとえば、一人で商売をしていて従業員がいない)場合などは、ホステスなどに支払うの報酬・料金を除き、その個人は源泉徴収をする必要はありません。
くどいようですが、法人が支払者の場合に例外はありません。

以上、源泉徴収は、徴収義務者が誰なのか混乱する場合が多いのでまとめてみました。

住宅購入と税金

住宅購入と税金の関係についてまとめてみました。

次の場合には所得税に注意しましょう。

  • 自己資金+住宅ローンで購入する場合
    ・・・住宅ローン控除の適用があります。
  • 住み替え、買い換えの場合
    ・・・売却益から3,000万円を控除できます。
    ・・・税金がかからない買い換えの特例があります。
    ・・・売却損を他の所得から控除し、残りを繰り越すことができます。

次の場合には贈与税に注意しましょう。

  • 購入資金の一部は親から援助を受ける場合
    ・・・援助を受けた資金について、贈与税の非課税枠があります。
    ・・・相続時精算課税制度を選択することができます。
  • 夫婦や親子間で共同取得する場合
    ・・・持分割合の妥当性に注意してください。

親からの援助ではなく借入れによる場合には、次の点に注意しましょう。

  • 借用書(金銭消費貸借契約書)
    ・・・必ず作成してください。
  • 借入金額
    ・・・現実として返済不可能な金額の設定は、贈与とされる場合があります。
  • 借入利息
    ・・・市中金利を参考に、最低でも1%以上の利率にしましょう。
  • 返済の証明
    ・・・金融機関を経由する(振込依頼書の保存や通帳に記録される)方法により、返済実績を明らかにしておきましょう。

10万円節税するのにどれだけかかるか?

所得税や法人税は、課税所得(もうけ)に対して税金がかかります。

その課税所得(もうけ)が500万円ぐらいだとして、
法人も個人事業主も、だいたい110万円前後の納税になります(※かなりざっくりとした概算ですよ)。

例えば、そのうち10万円を節税しようとしたら、どれくらいの支出(経費)が必要なのでしょうか?

法人が、法人税(法人県民税・市民税などを含む)を10万円減らそうとする場合、

10万円÷実効税率23%=約43万円の支出が必要です。

つまり10万円の税金は減らせても、43万円の現金は無くなってしまうわけです。

個人事業主が、所得税や個人住民税を10万円減らそうとする場合、

10万円÷税率30%=約33万円の支出が必要です。

同じように、33万円の現金は無くなってしまうわけです。

当然の話ですが、節税額の倍以上のお金が必要なんですね。

また、建物や車両などの固定資産への支出は、全額を経費にするには時間がかかります。
例えば、社用車なら減価償却により4年~6年ぐらいかけて、やっと全額が経費になります。
つまり大きな投資したからといって、単年度の節税効果はそれほどでもないということです。

自分が支払う多額の税金を知ってしまうと、冷静でいられなくなる気持ちはよくわかります。
将来的に会社に必要な支出で節税できるなら、何の問題もありませんし、むしろ支出すべきです。
ですが、税金を怖がるあまり、無駄なものをたくさん購入してしまい、結果としてお金が無くなり、事業も苦しくなっては本末転倒です。
そもそも自分の生活を豊かにするために働いているわけですから、節税を意識しすぎるあまり、事業や生活に意味のないお金の投資に注意したいですね。

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