2社から給与をもらっている人の労働保険
2社から給与をもらっている人の労働保険(雇用保険・労災保険)についてです。
まず、雇用保険の被保険者となる要件です。
原則として、
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- かつ、31日以上の雇用見込みがあること
の場合です。要件を満たす場合には、必ず雇用保険に加入しなければなりません。
2社から給与をもらっている人で考えられる3つのケース
2社とも従業員の場合
各社の労働時間などで上の要件を満たすかどうかを判断します。2社の労働時間などを合計して判断してはいけません。
2社から同時に賃金(給与)をもらっていて、2社とも要件を満たす場合には、通常、主たる賃金をもらっている会社で雇用保険に加入します。
主たる賃金をもらっている会社=もらっている賃金(給与)の総額が多い方です。
生計を維持するのに必要な一つの事業主のもとでのみ、被保険者となることができます。
2社とも法人役員の場合
役員は雇用保険に加入することはできません(兼務役員などを除く)。
1社で法人役員、1社で従業員の場合
従業員である会社から賃金(給与)をもらっていて、上の要件を満たす場合には、その会社で雇用保険に加入することになると思われます(働き方により微妙なケースでもあります)。
次に、労災保険についてです。
労働者を一人でも雇えば、必ず労災保険に加入しなければなりません。
労災保険は、複数の勤務先で働いている場合は、複数の勤務先で加入します。
なお、役員は労災保険に加入することはできません(特別加入、兼務役員などを除く)。
労働保険は、社会保険に比べて手続きは簡単ですが、しっかりと確認しておきましょう。
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