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不動産に関する税金 その1

不動産に関する税金について、印紙税、登録免許税、不動産取得税をまとめてみました。

  • 契約書、領収書、手形など、文書を作成した者が収入印紙を貼り、消印して納める国税です。
  • 印紙税を納めなかった場合には、本来納めるべき印紙税とその2倍に相当する額との合計額、すなわち3倍に相当する過怠税が課されます。
  • 文書に貼付した収入印紙を消印しなかった場合には、消印しなかった金額と同額の過怠税が課されます。
  • 収入印紙の貼付や消印などに過誤があった場合には、税務署に申請すれば還付を受けられる場合があります。
  • 不動産登記などを行う場合にかかる国税で、納税義務者は登記や登録等を受ける者です。
  • 不動産登記、会社の商業登記、工業所有権の登録など、それぞれの登記の種類によって、課税標準や税率が異なります。
  • 所有権保存登記や所有権移転登記など、権利にかかわる登記には課税されますが、表題登記には課税されません。
  • 一定の土地や家屋には、軽減措置が設けられています。
  • 土地や家屋などの不動産を取得した者に対して、都道府県が1回限りで課す地方税です。
  • 登記申請後、都道府県税事務所などから送られてくる納税通知書により、銀行などで納付します。
  • 不動産の取得には、売買以外にも、家屋の建築や増改築、交換、贈与や死因贈与なども含まれます。ただし、相続や法人の合併などの場合は非課税です。
  • 一定の住宅用の土地や家屋には、課税標準の特例及び税額の軽減措置が設けられています。

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アパートの一室を親族に貸している場合の必要経費

大家さんがアパートの一室を親族に貸している場合、その部分の固定資産税や減価償却費などを必要経費として計上できるのでしょうか?
所得税法では、必要経費を「・・・総収入金額を得るために直接要した費用・・・所得を生ずべき業務について生じた費用・・・」と規定しています。

無料で貸している場合、その部分の固定資産税、減価償却費などは、家賃収入を得るための費用ではありませんので、必要経費には計上できません。

有料で貸している場合、その部分の固定資産税以上の金額で家賃のやり取りをしていれば、その部分の固定資産税、減価償却費などは、家賃収入を得るための費用と考えられますので、必要経費に計上できます。

有料で貸している場合でも、大家さんとその親族が同一生計である場合には、家賃のやり取りも必要経費もないもとのされます。

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扶養控除等申告書にマイナンバーは記載しなくてよい?

「扶養控除等申告書」は、一定期間、給与等の支払者(企業)が保存すればよいことになっており、税務署から提出を求められることもほとんどありません。
毎年従業員に作成してもらう「扶養控除等申告書」には、重大な個人情報のマイナンバーは記入せず、別に管理したいと考える企業も多いのではないでしょうか。

一定の帳簿を備えていれば、扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバーの記載を不要とできる取扱いがあります。
一定の帳簿には、次の事項を記載する必要があります。

  • 扶養控除等申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象となる配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所及びマイナンバー(個人番号)
  • 帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称
  • 上記申告書の提出年月

最初にマイナンバーの記載された扶養控除等申告書などの書類の提出を受けて作成されていることが前提となっています。

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