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贈与契約の基本

贈与契約について、民法549条では「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とあります。

Aさん「これ、タダであげるよ。」
Bさん「ありがとう。もらいます。」
○ 契約成立

Aさん「これ、タダであげるよ。」
Bさん「いりません。」
✕ 契約不成立

Aさん「これ、タダであげるつもり。」
Bさん「聞いていない。」
✕ 契約不成立

  • 贈与契約は、当事者双方の合意があって成立します。
  • 口約束でも双方が合意すれば契約が成立します(諾成契約)。
  • 一方のみが、品物やお金などを渡すなどの債務を負う契約です(片務契約)。
  • 一方のみが、品物やお金などの経済的・財産的な支出をする契約です(無償契約)。

贈与契約については、口約束であれば、実際に贈与しない限り取り消すことができるとされています。
贈与者(債務者)が品物やお金などを渡さないなど、義務を果たさない場合には「債務不履行」となります。
裁判所に訴えても、口約束の場合には、事実を証明することが難しくなります。
贈与を確実なものにするには、やはり契約書を作成したほうがいいでしょう。

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契約の種類

契約の種類(類型)についての確認です。

  • 贈与契約
  • 売買契約
  • 交換契約
  • 消費貸借契約
  • 使用貸借契約
  • 賃貸借契約
  • 雇用契約
  • 請負契約
  • 委任契約
  • 寄託契約
  • 組合契約
  • 終身定期金契約
  • 和解契約

以上の契約は「典型契約」と呼ばれています。全部で13種類の契約になりますが、これら以外の契約も当然認められます。
契約は当事者が自由にその内容を決めることができ、「契約自由の原則」と呼ばれてます。

税務では契約書の確認が重要になります。また、親族間の取引はその信憑性が問題になりやすいですが、契約書を作成しておくことは取引を証明する重要な証拠の一つになり得ます(契約書があれば全く問題ないということではありません)。

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会社が倒産した場合、社長は借入金を返済しなくてもいい?

会社が倒産した場合、社長は借入金を返済しなくてもいいのでしょうか?
個人事業主と比較するとわかりやすいと思います。

事業用の財産=個人が所有している財産、事業用の債務=個人が負っている債務です。
個人事業主も個人も人格は同じなので、区別はできません。

事業の借入金を、事業用の財産で弁済できなければ、その他の個人財産も弁済に充てなければなりません。
法律上は債務の全額に対して責任を負うことになっているからです。
倒産したからといって、事業の借入金がチャラになるわけではありません。
このことを無限責任または直接責任といいます。

事業上の財産=会社が所有している財産で、事業上の債務=会社が負っている債務です。
オーナー社長でも、社長個人の財産・債務とは明確に区別されます。

会社の借入金を、会社の財産で弁済できず倒産した場合、会社の種類によって責任が異なります。

  • 合名会社・合資会社
    合名会社・合資会社のうち無限責任社員は、個人事業主と同じく債務の全額に対して責任を負うことになります。
    このことを無限責任または直接責任といいます。
  • 合同会社・株式会社
    株主などの出資者が、会社に出資したお金(出資金)の範囲内で弁済することになっていますので、出資したお金は消えてしまいますが、それ以上責任を負うことはありません。
    このことを有限責任または間接責任といいます。

しかし、中小企業が金融機関からお金を借りるときは、多くの場合、社長の個人保証を求められます。
個人保証がある場合には、会社が倒産しても社長個人の財産で弁済を続けなければなりません。
合同会社・株式会社でも中小企業のオーナー社長は、事実上、無限責任を負っているといっていいでしょう。

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いつ法人成りすればよいのか?

個人事業主のお客様から「いくらぐらい稼いだら、法人成りしてもいいの?」とのご相談をよく受けます。
主に節税面からのご相談ですから、「好きな時に、ご自由に。」とは言えません。

まず「稼ぐ」ですが、「収入(売上)」ではなく、「所得(もうけ)」の金額が目安となります。
なぜなら、所得税や法人税は、「収入」ではなく、「所得」に対して課される税金だからです。
ちなみに、個人事業主の所得は、「収入金額」-「必要経費」で計算されます。

では、個人事業主の所得がどれくらいになったら、法人成りすればよいのでしょうか?

  • 100~200万円ぐらいと答える税理士はまずいないでしょう。
  • 300~400万円ぐらいと答える税理士は少数派でしょうか。
  • 500~600万円ぐらいと答える税理士はかなりいると思います。私もここら辺りです。
  • 700~800万円ぐらいと答える税理士も割と多いでしょう。
  • それ以上と答える税理士もいます。

どれが正しいのでしょうか?

「正直、わかりません・・・。」
そもそも、この中に必ず正解があるなら、最初から法人で起業される方は間違いということになってしまいます。決してそんなことはありません。

私が500~600万円ぐらいのラインだと思うのも、独自のモデルケースを持っているからに他なりません。
そのモデルケースは、当然税理士によって違います。
専門家でも意見が分かれるのは、想定する企業のモデルが異なるからです。

私の場合は、まず一般的な例をご説明し、お客様のお話を聞きながら、状況に合わせて、補足しながら相談を進めていきます。
一般論はあくまで相談の出発点に他ならず、それを押し付けても意味がありません。
お客様が「よし、それなら法人化してみよう!」とか、「いや、今はまだ時期尚早かな。 」と決断できることが重要だと考えています。

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不動産に関する税金 その3

不動産に関する税金について、贈与税の暦年贈与と相続時精算課税をまとめてみました。

  • 財産の贈与を受けた人が支払う国税で、個人間の贈与に限られます。
  • 毎年1月1日から12月31日までの間に、贈与によって取得した現預金、株式、不動産などが課税の対象です。
  • 税率は10%~55%で相続税と同じですが、税率の累進が相続税よりも急なため、一般的に相続税よりも税額は多くなります。
  • 控除には、基礎控除(年間110万円)や配偶者控除(婚姻期間が20年以上の配偶者間で居住用不動産などの贈与について2,000万円)などがあります。
  • 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、申告と税額を行います。
  • 贈与者は贈与があった年の1月1日に60歳以上の父母または祖父母であり、受贈者は贈与があった年の1月1日に20歳以上の子または孫であること。
  • 受贈者は贈与者ごとに相続時精算課税を選択できます。ただし、一度選択したら取り下げることができません。
  • 控除には、基礎控除(年間110万円)と特別控除額(2,500万円)があります。
  • 贈与税の計算式は、(「1年間の贈与額-年間110万円の基礎控除」の累計額-特別控除額2,500万円)×20%
  • 特別控除額2,500万円以内であれば、贈与税は課されませんが、相続財産に加算されます。
    特別控除額2,500万円を超える場合には、その超えた部分に対して20%の贈与税が課され、相続財産にも加算されます。
  • その年の1年間の贈与額が年間110万円の基礎控除を超える場合には、特別控除額2,500万円の枠内であっても、贈与税の申告が必要です。
  • 受贈者は、この制度を選択しようとする最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税を選択する旨の届出が必要です。

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不動産に関する税金 その2

不動産に関する税金について、固定資産税、都市計画税、譲渡所得税をまとめてみました。

  • 土地、家屋、償却資産に、毎年市区町村が課す地方税です。
  • 毎年1月1日現在、市町村の固定資産台帳に所有者として登録されている全員に課されます。
  • 土地、家屋の固定資産税評価額は、3年に一度評価替えされます。
  • 納期は、4月、7月、12月、2月の4回で、市区町村から送られてくる納税通知書により納付します。
  • 市街化区域内の土地や家屋に、毎年市区町村が課す地方税です。
  • 市街化区域内の土地や家屋を所有している者に課されます。
  • 固定資産税評価額や納期は、固定資産税と同じです。
  • 個人が土地や家屋などを譲渡した場合に、得られた利益に課す税金(国税と地方税)です。
  • 個人が不動産を譲渡した場合には、その所得と他の所得を分離して、所得税(国税)と住民税(地方税)が課されます。
  • 税額を計算する場合には、収入金額から取得費や譲渡費用などを差し引いた残り(譲渡益)が課税の対象です。
  • 譲渡の内容により、居住用財産の3,000万円特別控除、居住用財産の軽減税率、特定居住用財産の買換え特例など、各種の軽減措置があります。

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