「スーツは経費になるのか?」個人事業主の方からよく受ける質問です。
「スーツは経費にしてはダメ。」と法律に書いてあるわけではありません。
スーツは家事関連費
一般的に、スーツはプライベートでも使用できる汎用性の高いものと考えられています。全額経費というのは難しいでしょう。
でも、仕事でもプライベートでも着るものならば、仕事で使用した部分は経費になりそうです。
このように、仕事で使用した部分とプライベートで使用した部分が混在する支出を「家事関連費」といいます。
この家事関連費は、仕事で使用した部分を明らかにする必要があります。
仕事で使用した部分の証明
さて、どうやって明らかにしましょうか・・・。
仕事の日にスーツを着たかどうかは本人しかわかりません。
他人に客観性がある証拠を作成してもらうのも難しそうです。
個人的嗜好も大きいことから、そのスーツの品質が妥当であるかどうかも問題となりそうです。
実務上の問題
職業柄スーツを着るのが一般的で、平日仕事をしている方なら、購入金額の半分ぐらいは経費にできてもよさそうなものです。
しかし、実務上、一部分でもスーツを経費として認めてしまうと、同じ理由で靴やメガネなども認めなければならなくなります。
税務署は基本的に認めない姿勢を崩さないでしょう。
全員一律デザインのユニフォームとして、会社で支給するスーツであれば、会社の経費になると思いますが、個人事業主ではそれも難しいでしょう。
なんとも煮え切らない話ですが、少なくともスーツは経費になります。などと断言できるものではありません。
私的まとめ
「スーツは、みんなが着用するもので、個人的嗜好も大きく、仕事にどれだけ使用したか、品質は妥当であるかどうかの証明ができないので、あきらめましょう。」と私なら答えます。
そんな回答ではダメだ!と思われる方はご一報ください\(^o^)/
他にスーツ関連では、サラリーマンの方は「給与所得者の特定支出控除」という税額控除が受けられる制度があります。
また別の機会に説明しようと思いますが、この制度もスーツだけを対象しようとすると使えないんですよねぇ。(^_^;)