国民健康保険料の「後納制度」は、平成24年10月からの3年間に限って、納め忘れた保険料を最大10年前までさかのぼって納付できる制度です。
この制度が今年の9月をもって終了します(時限措置あり)。
「後納制度」の主な内容は次のとおりです。
対象者
- 20歳以上60歳未満で、過去10年以内に納め忘れの期間や未加入期間がある人。
- 60歳以上65歳未満で、上記の期間のほか、任意加入中に保険料の納め忘れの期間がある人。
- 65歳以上で、年金受給資格がなく任意加入中の人。
納付できる保険料
- 過去10年以内の未納期間の保険料。
納付できる期間
- 平成24年10月1日~平成27年9月30日
平成27年10月1日~平成30年9月30日までは時限措置があります。
社会保険料控除
- 加算額を含めた全額が支払った年の社会保険料控除の対象。
時限措置により、平成27年9月30日以後もさかのぼって納付することができますが、納付できる保険料が過去10年分から5年分に変更されます。10年前から5年前に未納期間がある人は注意が必要です。
また、よく似た制度で国民健康保険料の「特例追納」がありますが、こちらは年金の不整合期間(本当は1号被保険者であるにもかかわらず、記録上は3号被保険者のままになっている期間)があり、かつ、一定の手続きなどを行った人を対象とするもので、単なる納め忘れの人は対象なりません。