贈与契約について、民法549条では「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とあります。
贈与契約の成立
Aさん「これ、タダであげるよ。」
Bさん「ありがとう。もらいます。」
○ 契約成立
Aさん「これ、タダであげるよ。」
Bさん「いりません。」
✕ 契約不成立
Aさん「これ、タダであげるつもり。」
Bさん「聞いていない。」
✕ 契約不成立
- 贈与契約は、当事者双方の合意があって成立します。
- 口約束でも双方が合意すれば契約が成立します(諾成契約)。
- 一方のみが、品物やお金などを渡すなどの債務を負う契約です(片務契約)。
- 一方のみが、品物やお金などの経済的・財産的な支出をする契約です(無償契約)。
贈与契約の取消
贈与契約については、口約束であれば、実際に贈与しない限り取り消すことができるとされています。
贈与者(債務者)が品物やお金などを渡さないなど、義務を果たさない場合には「債務不履行」となります。
裁判所に訴えても、口約束の場合には、事実を証明することが難しくなります。
贈与を確実なものにするには、やはり契約書を作成したほうがいいでしょう。