帳簿

なぜ現金の帳簿が合わないのか?

現金残高は決してマイナスになることはありません。
なったらおかしいですよね。

でも、記帳初心者の方で、現金の帳簿が合わなかったり、マイナスになったりするのは、意外とあるあるかもしれません。
ちなみに、うちのお客さんはそんなことないです。(^_^;)

なぜ現金の帳簿が合わないのでしょうか?いくつか考えられる原因をあげてみます。

個人事業主でよくあるケース

  • 個人のお金を会社(事業)に入れたが、その記帳をしていない。
  • 会社(事業)のお金から生活費を出したが、その記帳をしていない。
  • ポケットマネーから経費を支払ったが、会社(事業)のお金から支払ったことになっている。

法人でよくあるケース

  • 会社が代表者(個人)から事業資金を借りたにもかかわらず、その記帳をしていない。
  • 代表者(個人)が会社の経費を立て替えたが、その記帳をしていない。

上記のようなことが続くと、帳簿の現金残高と実際の現金有高が合わなくなります。
これは会社(事業)のお金は、経営者(自分)が自由にできるお金、という意識が原因です。

気持ちとしてはよくわかるのですが、会社のお金と個人のお金は分けて管理しないと、「なんでこんなに現金が少ないのに、こんなに税金がかかるんだ!」と思うようになります。

これは、意外に危ういことで、経営管理ができていないということでもあります。
そうならないためにも、帳簿の現金残高と実際の現金有高は、常に確認するようにしましょう。
一致しなければ、経理(経営管理)がおかしいということがわかります。

青色申告特別控除に必要な帳簿

青色申告の目玉である65万円の控除を受けるためには、次の帳簿を作成する必要があります。

主要簿(必ず作成しなければならない帳簿)
  • 仕訳帳
  • 総勘定元帳
補助簿(必要に応じて作成する帳簿)
  • 現金(小口現金)出納帳
  • 預金出納帳
  • 売上帳、仕入帳
  • 受取手形記入帳、支払手形記入帳
  • 商品有高帳
  • 売掛金元帳、買掛金元帳
  • 固定資産台帳

基本的に仕訳帳と総勘定元帳があれば問題ありませんが、この二つの帳簿を手書きで作成するとなると、簿記の知識が必要となってくるでしょう。

10万円の控除でいいなら、次の帳簿を作成するだけでOK。

  • 現金出納帳
  • 売掛帳、買掛帳
  • 経費帳
  • 固定資産台帳

仕訳帳や総勘定元帳に比べれば楽に作成できます。

10万円控除の帳簿に次の帳簿を加えても、65万円の控除が受けられます。

  • 預金出納帳
  • 特定取引仕訳帳、特定勘定元帳
  • 受取手形記入帳、支払手形記入帳

特定取引仕訳とは、現金、預金、売掛金、買掛金勘定などを使用しない特殊な仕訳で、主に決算で使用します。その仕訳の元帳が特定勘定元帳です。

正直、会計ソフトを購入して、簿記の理解に苦しむことなく65万円の控除を受けるのが一番いいと思いますよ。

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