相続時精算課税の適用対象者

平成27年1月から相続時精算課税について、適用対象者の範囲が拡大されています。

贈与者

  • 改正前
    贈与をした年の1月1日において65歳以上の者
  • 改正後
    贈与をした年の1月1日において60歳以上の者

受贈者

  • 改正前
    贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者
    贈与を受けたときにおいて贈与者の推定相続人
  • 改正後
    贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者
    贈与を受けたときにおいて贈与者の推定相続人及び孫

贈与者の年齢要件が引き下げられ、受贈者に孫が加わっています。

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