相続時精算課税の適用対象者
平成27年1月から相続時精算課税について、適用対象者の範囲が拡大されています。
贈与者
- 改正前
贈与をした年の1月1日において65歳以上の者 - 改正後
贈与をした年の1月1日において60歳以上の者
受贈者
- 改正前
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者
贈与を受けたときにおいて贈与者の推定相続人 - 改正後
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者
贈与を受けたときにおいて贈与者の推定相続人及び孫
贈与者の年齢要件が引き下げられ、受贈者に孫が加わっています。
平成27年1月から相続時精算課税について、適用対象者の範囲が拡大されています。
贈与者
受贈者
贈与者の年齢要件が引き下げられ、受贈者に孫が加わっています。
税法には「通常必要と認められる」という表現がよく出てきます。
「常識的に考えればわかるでしょ」と言われているようで、税法解釈ではけっこうな曲者です。
贈与税のケースでひとつ考えてみましょう。
シンプルに、
親が子に「生活費」としてお金を贈与した。
というのはどうでしょうか。
まず、生活費には治療費や養育費も含まれます。そして、その「生活費」には贈与税がかかりません。ただし条件があり、その「生活費」が「通常必要と認められる」場合に限られます。
例えば、数年分のお金をまとめて贈与し、実際に使われず預貯金となっていたり、株式や家屋などの購入費用に充てたりしていれば、それは通常必要な「生活費」として認められないので課税しますよ。ということです。
ただ単に「これは私の生活費だ!」と言い張っても意味はなく、実際にどのように使うのか、使われたのかが「通常必要と認められる」かどうかのポイントとなります。