相続時精算課税の適用対象者
平成27年1月から相続時精算課税について、適用対象者の範囲が拡大されています。
贈与者
- 改正前
贈与をした年の1月1日において65歳以上の者 - 改正後
贈与をした年の1月1日において60歳以上の者
受贈者
- 改正前
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者
贈与を受けたときにおいて贈与者の推定相続人 - 改正後
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者
贈与を受けたときにおいて贈与者の推定相続人及び孫
贈与者の年齢要件が引き下げられ、受贈者に孫が加わっています。