免税事業者がインボイス制度に対応する策としては、簡易課税制度だと言われています。
簡易課税制度は、インボイス制度導入後に課税事業者になっても消費税の負担を軽減する効果がある場合があります。
そもそも簡易課税制度とは
消費税の計算方法は2つあります。
- 一般課税(本則課税)
実際の仕入取引(支払取引)に基づいて税額計算を行う、原則的な計算方法です。
計算式
「課税売上げに係る消費税」-「課税仕入れに係る消費税」=「納める消費税」です。 - 簡易課税
業種ごとに決められた「みなし仕入率」をかけて税額計算を行う、みなし計算方法です。
「みなし仕入率」は業種により40%~90%に設定され、事業者が行う事業の種類によって決められます。
計算式
「課税売上げに係る消費税」-「課税売上げに係る消費税×みなし仕入率」=「納める消費税」です。
※課税売上げ・・・消費税が課税される売上げなど。
※課税仕入れ・・・消費税が課税される仕入れや諸経費の支払いなど。
簡易課税の計算式には「課税仕入れ」がありませんね。つまり実際に支払った消費税を集計する必要がないので、その分「簡易」となっています。
簡易課税制度のメリットと注意点
メリット
簡易課税制度は売上消費税とみなし仕入率により計算を行うので、次のメリットがあります。
- インボイス制度導入後も、仕入先(支払先)が「適格請求書発行事業者」かどうか確認する必要がない。
- 仕入税額控除の要件である請求書等の保存が不要。
- 仕入税額控除を実際に支払った消費税に関係なく計算できるので、一般課税(本則課税)より計算が容易。
注意点
- 実際に支払った消費税額よりも少ない金額でみなし計算(みなし仕入れ率で計算)をしてしまう可能性がある。
- 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者に限られ、税務署への事前の届出と2年間は継続適用が必要。
- 消費税の還付を受けることはできない(中間納付額の還付を除く)。
基本的にフリーランスの方は、経費もそこまで多くはなく、簡易課税を選択したほうが有利になるケースが多いのですが、売上に対して、消費税のかかる経費の割合が多い方は逆に不利になります。簡易課税はみなし仕入率を使用するので、事業の種類によっても有利・不利が変わってきます。
簡易課税制度を選択する目安
その2の記事をご覧ください。