消費税の免税事業者がインボイス制度を導入するため、適格請求書発行事業者となる場合には注意すべき点があります。
免税事業者の注意点
- 「適格請求書発行事業者」になると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても免税事業者とはなりません。
- 登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
この2点が最も悩ましいところだと思います。
売り手のあなたは、買い手の取引先のために「適格請求書(インボイス)」を交付するため、「適格請求書発行事業者」になりますが、「適格請求書発行事業者=消費税の課税事業者 」であるため、基準期間の課税売上高が1,000万円以下にもかかわらず、消費税を納めることになります。
なので「適格請求書(インボイス)」の交付をあきらめ、免税事業者のままという選択肢もあります。
免税事業者の登録申請手続
- 原則
「課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者を選択し、課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。 - 経過措置
免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、「課税事業者選択届出書」の提出は不要です。
免税事業者の消費税の申告義務
令和5年分について免税事業者である個人事業者が、令和5年10月1日から登録を受けた場合、登録日の令和5年10月1日から令和5年12月31日までを、令和5年分として消費税の申告が必要になります。