電子取引データを単にパソコンに保存しておくだけなら簡単なのですが、一定の要件に従って保存する必要があります。
電子取引データの保存の義務化については、こちらの記事へお願いします。
電子取引データの保存要件
(1)保存期間と保存場所
- 帳簿書類と同じで、原則7年間保存する(法人の場合は最長10年間)。
- 一般的にパソコンなどに保存する(クラウド上の保存も認められる)。
(2)データの改ざんがないことを証明できる措置を行う
次のいずれかの方法によります。
- 発行者のタイムスタンプ付きのデータを保存する。
- 受信後のタイムスタンプを付けてデータを保存する。
- 訂正・削除があった場合にその事実と内容を確認できるシステム、又は訂正・削除ができないシステムでデータを受け取り、保存する。
- 一定の事務処理規程を整備して運用する。
タイムスタンプにはそれなりの費用がかかりますので、小規模な企業には不向きかと思います。3の要件を満たすクラウドサービスなどを利用するか、4の事務処理規程を作成するか、といったところでしょうか。
(3)検索機能の確保する
- 取引年月日、金額、取引先名で検索できる機能を用意する。
※前々期の売上高が1,000万円以下で、税務調査時に電子取引データのダウンロードに応じる場合は検索機能は不要です。
具体的には、エクセルなどで一覧表を作成するか、クラウド会計サービスを利用するといったところでしょうか。
保存要件が厳しい?
単にデータをパソコンに保存するだけなら何の問題もないと思いますが、改ざんがないことの証明や検索機能の確保はそれなりの体制を整える必要がありますので、小規模な企業にはハードルが高いような気がします。
おそらく、実際の税務調査の現場で、データの改ざんなどの不正が行われていたりすることをふまえての改正だと思います。不正をする人がいるんですね。困ったものです。