電子帳簿保存法が改正され、2022年1月以降に受け取る電子取引データは、電子保存(オリジナルデータの保存)が義務付けられます。
電子取引データの保存義務があるのは誰か?
この改正は、個人事業主を含むすべての企業が対象となりますので注意が必要です。
何が電子取引データなのか?
まずは、電子取引データの把握が必要です。主に次のようなものです。
請求書、領収書、納品書など
- 電子メールで受け取っている。
- クラウドサービスを利用している。
- ダウンロードデータを保存している。
- ネット上の明細画面を保存している。
※FAXの場合は紙で出力し保存していれば、電子取引ではないようです。
クレジットカード、ICカードの利用明細など
- ダウンロードデータを保存している。
- ネット上の明細画面を保存している。
光熱費や電話料金の明細など
- ダウンロードデータを保存している。
- ネット上の明細画面を保存している。
データを保存していない場合は?
これまでは、上記のような電子取引データを、印刷して紙(書面)で保存していれば、証拠書類として認められていました。
2022年1月以降は、「電子取引データそのもの」の保存が義務付けられますので注意が必要です。
違反の程度によっては、青色申告取消の対象になるかもしれません。厳しいですね。
データの具体的な保存方法は?
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