節税は、法人と個人が別の人格であることを利用する。

なぜ、法人と個人(個人事業主)は別の人格なのか?

法人も個人(個人事業主)と同じで、人格を持っています。
預金通帳も法人名で作成できます。法人が車の購入をしたりローンを組んだりすることもできます。
法人の名前で契約を結ぶことができるからです。

なぜ、そんなことになっているのでしょうか?
例えば、個人の集まりがお金を出し合って会社を設立したとします。
一個人の名前でしか預金通帳が作成できないと、みんなで出し合ったそのお金は、その一個人の財産とみなされてしまいます。
また、取引先も特定の個人ではなく、その会社を信用して取引をしているので、その会社に入金しようにも困ってしまいます。
そうした問題を解決するため、個人とお金が集まる会社に人格を与え、「法人」として銀行と契約を結べるようにし、預金通帳を作成できるようにしているのです。

税金も同じで、会社を一つの人格として認め、その会社の利益に課される税金が「法人税」です(正確には、法人税、法人事業税、法人県民税、法人市民税です)。
役員や従業員に経費として給与や賞与を支払えば、当然その会社の利益は少なくなり、法人税も少なくなるわけですが、代わりに給与や賞与を受け取った個人に「所得税」と「住民税」が課されるといった仕組みです。
このあたりはうまくできています。

別人格を利用して節税をすることも可能です。

今は代表者一人でも、会社を設立することができます。
会社の利益をすべて代表者に給与として支払えば、会社の利益はゼロですから法人税もゼロです(実際には、利益がゼロでも、その会社の資本金などに応じて支払わなければならない税金が最低7万円~あります)。
そして、会社の利益分だけ給与を受け取った代表者は、所得税と住民税を納めることになります。
ちなみに、個人事業主の場合、事業の利益から自分(事業主)に給与を支払うことはできません(生活費であり経費にはなりません)。

ここで一つのギモンが生じると思います。ほぼ一人で事業を行っている場合で、2つの選択肢です。

  • 法人を設立する。そして法人から給与を受け取る。「給与」に対して税金。
  • 法人を設立しない。個人事業主として利益を上げる。「利益」に対して税金。

この「給与」と「利益」の2つが同じ金額である場合、課される税金は同じ金額でしょうか?

答えは、同じではありません。

個人事業主として上げた利益がある一定のラインを超えると、法人を設立して、その利益分を給与として受け取ったほうが、税金が少なくて済みます。
したがって、その一定ラインで法人化すれば、最も効率的に節税できることになります。

その詳しい仕組みは、また後日に。

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