青色申告制度にはどのようなメリットがあるのか?
1、青色申告と白色申告との比較
青色申告特別控除
- 青色申告・・・最高65万円または10万円を不動産所得、事業所得、山林所得から順次控除できます。
- 白色申告・・・適用はありません。
専従者給与(親族に対する給与)の支払
- 青色申告・・・全額必要経費に算入できます。
- 白色申告・・・専従者一人当たり最高50万円(配偶者は最高86万円)まで。
純損失の繰越控除
- 青色申告・・・その年が赤字の場合に赤字を繰り越して、翌年以降3年間に発生した黒字から控除できます。
- 白色申告・・・変動所得、被災事業用資産の損失のみ繰り越すことができます。
現金主義による記帳
- 青色申告・・・前々年の不動産所得および事業所得の合計額が300万円以下の場合に適用できます。
- 白色申告・・・適用はありません。
純損失の繰戻し還付
- 青色申告・・・その年が赤字で前年が黒字の場合に、前年の黒字から赤字を差し引いて計算をやり直し、税金の還付を受けることができます。
- 白色申告・・・適用はありません。
引当金の計上
- 青色申告・・・貸倒引当金、退職給与引当金などの引当額を必要経費に算入できます。
- 白色申告・・・個別評価の貸倒引当金に限り、引当額を必要経費に算入できます。
棚卸資産の評価
- 青色申告・・・低価法が適用できます。
- 白色申告・・・適用はありません。
2、青色申告特別控除の65万円と10万円との違い
事業所得がある人、不動産の貸付けが事業的規模の人
- 正規の簿記の原則による記帳・・・65万円控除(貸借対照表、損益計算書の添付)
- 簡易帳簿による記帳・・・・・・・10万円控除(損益計算書の添付)
上記以外の青色申告者
- 10万円控除(損益計算書の添付)