配偶者や親族に支払う給与
青色申告と白色申告で取扱いが異なります。
1、青色申告の場合
青色事業専従者給与に関する届出書
同一生計親族に支払った給与は原則として必要経費にはなりませんが、青色申告をしている人は「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、その給与を必要経費にすることができます。
- 原則・・・その年の3月15日までに提出。
- その年1月16日以後に新たに業務を開始・・・開始した日から2か月以内に提出。
- その年1月16日以後に新たに専従者がいることになった場合・・・そのいることになった日から2か月以内に提出。
青色事業専従者給与の要件
- その事業に専ら従事している者は、同一生計の配偶者や15歳以上の親族であること。
- 支払う給与は仕事の内容や従事の程度などから適正額であること。
- 専ら不動産所得、事業所得、山林所得の事業に従事していること。
- 原則として、専従期間がその年を通じて6か月を超えていること。
- 年の途中の開業、廃業などにより、その事業が年中を通じて営まれなかった場合には、専従期間が従事可能期間の1/2を超えていること。
- 長期にわたる病気、婚姻、就退職、入学卒業などにより、年中を通じ同一生計親族としてその事業に従事することができなかった場合には、専従期間が従事可能期間の1/2を超えていること。
その他注意点
- 届出書に記載した金額の範囲内で給与の支払いをしていること。
- その年の12月31日現在で15歳以上であること。
- 給与所得として源泉徴収が必要です(年末調整の対象です)。
- 原則として、未払いの場合には必要経費になりません。
- 退職金として支払っても必要経費になりません。
- 不動産貸付けが事業的規模でない場合には、不動産所得の計算では必要経費になりません。
- 給与の支払いがあった場合には、控除対象配偶者または扶養親族などにはなれません。
2、白色申告の場合
同一生計親族に支払った給与は原則として必要経費になりませんが、白色申告をしている人は事業専従者控除として、配偶者は最高86万円、15歳以上の親族は最高50万円を必要経費とすることができます。
事業専従者控除の要件
- その事業に専ら従事している者は、同一生計の配偶者や15歳以上の親族であること。
- 実際に給与を支払わなくてもよい。
- 専ら不動産所得、事業所得、山林所得の事業に従事していること。
- 原則として、専従期間がその年を通じて6か月を超えていること。
- 専従期間の例外規定はありません。
必要経費の計算
いずれか低い金額を必要経費とみなします。
- 専従者一人当たり50万円(配偶者は86万円)
- その年の不動産所得、事業所得、山林所得の金額(専従者控除前)の合計額÷(専従者の数+1)
その他注意点
- その年の12月31日現在で15歳以上であること。
- 給与所得の収入金額とみなします。源泉徴収は不要です(年末調整の対象外です)。
- 不動産貸付けが事業的規模でない場合には、不動産所得の計算では必要経費になりません。
- 控除対象配偶者または扶養親族などにはなれません。