課税標準
課税標準とは課税対象のことです。この課税標準に税率を乗じて税額を計算します。
所得税の課税対象は所得(もうけ)です。
課税標準は課税方法の違いにより、10種類の所得を次の7種類に集計します。
1、総所得金額の範囲
- 利子所得(源泉分離課税を除く)
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 短期・長期譲渡所得(土地、建物、株式などを除く)
- 一時所得
- 雑所得
2、退職所得金額
3、山林所得金額
4、短期・長期譲渡所得の金額(土地、建物など)
5、株式などの譲渡所得の金額
6、上場株式などの配当所得の金額
7、先物取引の雑所得などの金額
※1は総合課税、2~7は分離課税。
損益通算
- 総所得金額のうち、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得のいずれかが赤字の場合には、他の総所得金額の黒字、山林所得金額、退職所得金額から控除する。控除しきれない場合は繰り越すことができる。
- 上場株式などの譲渡損失は、上場株式などの配当所得から控除できる。控除しきれない場合は繰り越すことができる。
所得を1/2
損益通算後、総所得金額の長期譲渡所得と一時所得には1/2を乗ずる。
純損失の繰越控除
その年の純損失を翌年から3年間、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額から控除できる。
雑損失の繰越控除
その年の雑損失を翌年から3年間、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額から控除できる。