課税所得金額とは課税標準から所得控除を差し引いた最終的な所得金額のことです。
課税標準-所得控除の合計額=課税所得金額
1、14種類の所得控除を合計
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
- 障害者控除
- 寡婦(寡夫)控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
以上の所得控除の合計額を求める。
2、7種類の課税標準から所得控除の合計額を差し引く
- 総所得金額
- 退職所得金額
- 山林所得金額
- 短期・長期譲渡所得の金額(土地、建物など)
- 株式などの譲渡所得の金額
- 上場株式などの配当所得の金額
- 先物取引の雑所得などの金額
上から順番に所得控除の合計額を差し引いていく。
3、課税標準の残額が課税所得金額となる
課税所得金額の種類と課税方法
- 課税総所得金額・・・・・・・・・・・総合課税
- 課税退職所得金額・・・・・・・・・・分離課税
- 課税山林所得金額・・・・・・・・・・分離課税
- 課税短期・長期譲渡所得の金額・・・・分離課税
- 株式などの課税譲渡所得の金額・・・・分離課税
- 上場株式などの課税配当所得の金額・・分離課税
- 先物取引の課税雑所得などの金額・・・分離課税