不動産貸付けの事業的規模とは?
1、事業的規模の判定
原則として、社会通念上事業だといえる程度の規模かどうかの実質的判断になります。
建物の貸付けは、次のいずれかに該当すれば事業的規模となります。
- 貸間、アパートなどの貸付け・・・貸与できる独立した部屋数がおおむね10室以上である。
- 独立家屋(一戸建て)の貸付け・・おおむね5棟以上である。
2、不動産貸付けが事業的規模の場合とそうでない場合との違いは?
青色申告の専従者給与
- 事業的規模である・・・適用あり
- 事業的規模でない・・・適用なし
白色申告の専従者控除
- 事業的規模である・・・適用あり
- 事業的規模でない・・・適用なし
青色申告特別控除
- 事業的規模である・・・最高65万円
- 事業的規模でない・・・最高10万円
利子税
- 事業的規模である・・・必要経費に算入できます。
- 事業的規模でない・・・必要経費に算入できません。
固定資産の取り壊しなどによる資産損失
- 事業的規模である・・・全額必要経費に算入できます。
- 事業的規模でない・・・資産損失を控除する前の不動産所得を限度として必要経費に算入できます。
賃貸料などの回収不能による貸倒損失
- 事業的規模である・・・回収不能となった年の必要経費に算入できます。
- 事業的規模でない・・・回収不能な収入を計上した年にその所得がなかったものとして、所得の計算をやり直す。