小売業やサービス業では、インボイス制度開始後も免税事業者からの仕入れやサービスの提供を受けることが多数見込まれます。
免税事業者など適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れであっても、経過措置により、6年間は一定割合を仕入税額控除できます。
仕入税額控除の経過措置の期間
- 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、仕入税額相当額の80%
- 令和8年10月1日から令和11年9月30日までは、仕入税額相当額の50%
消費税10%のうち、最初の3年間は8割の8%、次の3年間は5割の5%は仕入税額控除が可能ということになります。
この経過措置の適用するには、「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨(経過措置対象の旨)」の記載が必要です。
インボイス制度開始直後から仕入税額控除を全くできなくしてしまうと、免税事業者と取引を行っている課税事業者に急激な負担をかけることになります。
また、この制度が社会に浸透していない段階で、直ちに免税事業者との取引を敬遠するようなことを避けるために設けられた段階的な措置かと思います。