インボイス登録申請と期限の特例について
制度開始日である令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。
インボイス発行事業者として登録を受けるためには、原則として同年3月31日までに申請が必要です。
しかし、同年4月以降でも、令和5年度の改正により、「困難な事情」の有無にかかわらず、同年9月30日までに申請すれば制度開始日から登録を受けることができる予定です。
令和5年10月1日までに登録通知が届かない場合
なお、同年9月末までに登録申請を行ったにもかかわらず、同年10月1日までに登録通知が届かない場合は、通知を受けるまでの間は暫定的な請求書を交付し、通知後にインボイスとしての不足事項を書面で交付して補完する必要があります。
登録申請書の処理期間は、e-Tax提出なら約3週間、書面提出なら約2か月かかるため(3月10日現在)、登録を決めた場合は早めに申請することが重要です。
制度開始までのスケジュールをしっかり把握し、期限に遅れることなく登録申請を行いましょう。