所得税の規定でいまいちピンと来ないのが、所得税法56条の「親族が事業から受ける対価の取扱い」です。
この規定によると、居住者(事業主)が同一生計の親族に支払う給与、賃借料、支払利息などは必要経費にならず、同一生計の親族側が給与、賃借料、支払利息などの支払を受けても、その収入(受取り)はないものとみなされます。
また、同一生計の親族が居住者の事業のために支払う賃借料、保険料、固定資産税や、居住者の事業に使用した同一生計の親族が所有する資産の減価償却費、資産損失などは居住者の必要経費になります。
ただし、給与については所得税法57条に例外規定があり、白色申告者は一定額まで、青色申告者は税務署に届け出ていれば適正額を必要経費にできます。
なんでこんなメンドクサイことをするの?と思うのが普通です。
配偶者や子が事業を手伝い、父母のお金や所有する建物を借りて事業を営むことは何ら不思議なことではなく、その対価である給与、賃借料、支払利息などを素直に必要経費とできれば済む話ですよね。
所得税の課税は、所得(もうけ)が一定額を超えると、その超えた部分により高い税率を適用する超過累進税率により行われます(例外あり)。ですから、実際にはまったく働いていないにもかかわらず親族に給与を支払ったことにしてしまえば(ダメですよ)、家族内で所得を意図的に分散させることができ、家族単位では納税額を少なくすることができてしまうので、この56条の規定はそのようなことを防ぐためだと言われています。
ですが、この56条の規定は昭和23年改正からあるもので、昔と今とでは家族形態も大きく変化しています。
さらに57条の「事業に専従」していないと給与として認めないというのは、現在の男女共働きの世の中、普段は他の会社の社員、パート、アルバイトとして働き、空いた時間に家業の総務や経理などをしても、その家業の労働の対価はないと言っているわけで、現代の労働の価値感するとおかしな感じがします。
ちなみに、同一生計の親族(生計を一にする親族)とは、居住者と「生活の資を共にする親族」という意味で、基本的に同じ家屋に起居してたり、居住者が仕送りなどをしないと生計が立てられない親族のことをいいます。ですから自立して別々に住んでいる親族の場合には、56、57条の規定は適用されません。