個人事業主が取引先などから損害賠償金などを受け取ったら課税されるのでしょうか?
課税される場合とされない場合があり、どのような原因で受け取ったかによって、取扱いが異なります。
課税されるもの
- 債務不履行により受け取るもの
・・・違約金、遅延利息 - 必要経費に算入される金額を補てんするために受け取るもの
・・・従業員の給料、一時借店舗の賃貸料、その他通常の維持管理費用などを補てんするもの - 資産の損害を原因に受け取るもので、棚卸資産などの収入金額に代わる性質を有するもの
・・・棚卸資産の火災保険金、特許権の侵害による補償金 - 店舗、車両などの固定資産の損害による収益の補償
・・・復旧期間中の休業補償金 - 資産そのものの損害の補償で約束されているもの
・・・収用などにより漁業権などが消滅するために受け取るもの
課税されないもの(非課税のもの)
- 身体の傷害や心身の損害を原因に受け取るもので、給与または収益の補償
・・・給与所得者が加害者から受け取る給与の補償料
・・・事業所得者が加害者から受け取る収益の補償料など - 身体の傷害や心身の損害を原因に受け取るもので、慰謝料その他精神的補償料など
・・・示談金、慰謝料 - 身体の傷害や心身の損害を原因に受け取るもので、見舞金
・・・いわゆる災害見舞金で相当なもの - 資産の損害を原因に受け取るもので、資産そのものの損害の補償で突発的なもの
・・・店舗、車両の損害により受け取る損害賠償金、火災保険金(必要経費に算入される金額を補てんする部分を除く)
基本的に、身体の傷害や心身に加えられた損害を原因に受け取るものは、非課税と考えていいようです。