売買契約について、民法555条では「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」とあります。
売買契約の成立
Aさん「これ、○○円で売るよ。」
Bさん「○○円で買います。」
○ 契約成立
Aさん「これ、○○円で売るよ。」
Bさん「いりません。」
✕ 契約不成立
Aさん「これ、○○円で売るつもり。」
Bさん「聞いていない。」
✕ 契約不成立
- 売買契約は、当事者双方の合意があって成立します。
- 口約束でも双方が合意すれば契約が成立します(諾成契約)。
- 一方が品物を渡し、もう一方がお金を支払うなど、双方が債務を負う契約です(双務契約)。
- 双方が、品物やお金などの経済的・財産的な支出をする契約です(有償契約)。
売買契約の取消
売買契約については、口約束の場合でも、一方の意思だけでは取り消すことができないとされています。
売手が品物を渡さない、あるいは買手がお金を支払わないなど、義務を果たさない場合には「債務不履行」となります。売ってくれないのも債務不履行なんですね。
裁判所に訴えても、口約束の場合には、事実を証明することが難しくなります。
売買を確実なものにするには、やはり契約書を作成したほうがいいでしょう。