三輪真一郎税理士事務所
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三輪真一郎税理士事務所のBLOG
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インボイス制度の少額特例とは?
インボイス制度では、10月1日以後に行った課税仕入れは、原則として、インボイス(適格請求書)の保存がなければ仕入税額控除を適用できませんが、一定規模以下の事業者については、インボイスがなくとも帳簿のみの保存で仕入税額控除 …
詳しくはこちら インボイス制度の2割特例とは?
免税事業者がインボイス発行事業者となる場合には、インボイス制度への移行から3年間(令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間)、納税額を売上税額の2割とすることができる緩和措置(2割特例)が設けら …
詳しくはこちら 免税事業者からの仕入税額控除には経過措置があります
小売業やサービス業では、インボイス制度開始後も免税事業者からの仕入れやサービスの提供を受けることが多数見込まれます。免税事業者など適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れであっても、経過措置により、6年間は一定割 …
詳しくはこちら 免税事業者がインボイス発行事業者になる場合、簡易課税はいつから適用?
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録日から課税事業者となる経過措置があります。 登録日の属する課税期間から簡易課税制度を適用することができる 具体的 …
詳しくはこちら インボイス登録申請と期限の特例に注意!
インボイス登録申請と期限の特例について 制度開始日である令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。インボイス発行事業者として登録を受けるためには、原則として同年3月31日までに申請が必要です。しかし、同年4月以降 …
詳しくはこちら インボイス制度の抜け道?簡易課税制度 その2
免税事業者がインボイス制度に対応する策としては、簡易課税制度だと言われています。
今回はその2です。
前回その1の続きですので、まずはその1の記事をご覧ください。
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