経費

領収書があればOK?

経費と領収書に関する誤解は多いので、まとめておきます。

「領収書があればOK?」

領収書があるからといって何でも経費になるわけではありません。その内容によります。
基本的に業務に関連しない支出は経費になりません。

「領収書がないので、経費にするのはあきらめる?」

領収書がないからといって経費にならないわけではありません。
預金取引は、請求書の保存と通帳への記録でOKです。
現金取引の場合、

  • 注文書、納品書、請求書、取引明細などを保存する。
  • その支出の内容がおおよそわかるもの、例えば、案内や広告などにメモして保存する。
  • その支出の日付、金額、内容(お店の名前、何に支出したか)などを詳細にメモして保存する。

などの方法により、経費にすることができます。
ですが、あまりに数が多い場合には怪しまれますので、やはり領収書がベターです。

「クレジットカードは、カード会社から送られてくる明細書があればOK?」

カード会社から送られてくる明細書は、カード会社が作成したもので、取引先(お店)が作成したものではありません。
また、明細書を見ても、お店の名前はわかりますが、品目(何に支出したか?)はわからない場合が多いです。
クレジットカードで支払いをする場合には、お店からカードレシート(領収書)を受け取り保存しましょう。

「まだ支払っていないので、経費にはならない?」

支払っていなくても、すでにモノが納品され使用されている、サービスが提供されている場合で、請求書などより支払いが確定していれば、経費にすることができます。

なお、消費税法では、請求書や領収書の保存が義務付けられていますので、現金取引の場合は領収書(レシート)の保存、預金取引の場合は請求書の保存、カード取引の場合はカードレシート(領収書)の保存を優先してください。

どこまでが経費になるのか?

法人、個人問わず、税理士がよくされる質問に「どこまでが経費になるのか?」というのがあります。

ざっくりとした、抽象的な質問で「遠足のおやつはいくらまで?」と聞かれているような気がしますが、みなさん一番関心があるところなので・・・。

私はとりあえず「収入を生み出すために必要だった支払いが経費です。金額は決まっていません。」と答えます・・・。

・・・この時点で減価償却費が含まれていないことに気付いた人はさすがです。当然、減価償却費は経費になります。
また、この言い方だと、経費にならない土地の購入費用なども含まれてしまいます。
やはり一言で答えるのは無理がありますね。

個人事業主の場合、他にも、

  • 支払った金額の一部しか経費にならないものもあります。
    ・・・自宅兼事務所の地代家賃、電気代などの支払い。
  • 支払った相手によって、経費にならないものもあります。
    ・・・同一生計親族への地代家賃などの支払い。
  • 自分が支払っていなくても、経費になるものもありあます。
    ・・・同一生計親族から借りている建物の固定資産税や減価償却費など。

「事業主の昼食代は経費になりませんよ。」と言ったところで、取引先との会議も兼ねていれば経費になります。
どこまでいっても個別の回答、ケースバイケースになるんですね。

あえて一つの基準を設けるなら、「はたしてこの支出は、収入(売上)を生み出すために必要なものだったのか?」を考えてみてはどうでしょうか。

意外とすっきり判断できるものですよ。

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