休業法人には、均等割額の軽減や免除があります。

法人市民税や県民税の均等割額

法人の税金には、赤字でも支払わなければならない、法人市民税や法人県民税の均等割額というものがあります。

どんなに小規模な法人でも、
法人市民税均等割額・・・約5万円
法人県民税均等割額・・・約2万円
合計、最低約7万円(自治体によって少し金額が変わります)の税金を支払わなければなりません。

でも、休業中の法人などについては、多くの自治体でこの均等割額に軽減や免除を設けています。

軽減・免除の金額や手続き

各自治体によって、均等割額が軽減・免除される金額やそのための手続きが異なります。

名古屋市の場合
例えば、名古屋市の場合、清算中の法人や6カ月以上引き続いて事業を中止中の法人については、申告期限までに「法人の市民税減免申請書」やその他必要な書類を提出することにより、市民税均等割額が2分の1に減免されます。
法人市民税のQ&A:法人市民税の申告について
http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000000050.html

春日井市の場合
お隣の春日井市の場合、休業中で所定の要件を満たし、申告期限までに「法人等異動申告書」やその他必要な書類を提出することにより、市民税均等割額が全額免除されました。
免除されました、というのも、春日井市のホームページでは、軽減や免除についての情報を見つけることができなかったので、市役所に電話で直接問い合わてみたら、丁寧に教えてもらえました。

このように、各自治体によって減免・免除される金額や手続きが異なりますので、直接自治体に確認をとるようにしましょう。