その領収書に印紙税はかかるの?

一般に「領収書」は、第17号の1文書「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当します。
1、記載された受取金額が5万円未満である。

印紙税は非課税となります。

2、銀行口座で受け取った売上代金について、「領収書」を交付した。

銀行口座で受け取っても、その領収書は「金銭を受け取った事実を証明する目的」で作成しているので、印紙税がかかります。

3、クレジットカードで販売した売上代金について、「領収書」を交付した。

信用取引により商品を引き渡すだけなら、その領収書は「金銭を受け取った事実を証明する目的」で作成していないので、印紙税はかかりません。
ただし、「クレジットカード利用」などとその旨を記載する必要があります。

4、「領収書」をPDF形式などにより、電子メールで送信した。

PDF形式などにより電子メールで送信しても、その領収書は「印紙税法に規定する文書」ではないため、印紙税はかかりません。

5、「領収書」をFAXで送信した。

FAXで送信しただけでは、その領収書は「現物を交付する目的」で作成したとは言えないため、印紙税はかかりません。
ただし、その領収書の現物を、後日相手に交付する目的で作成した場合には、印紙税がかかります。

上記の例から「領収書」として交付しても、
  • 「金銭を受け取った事実を証明する目的」で作成しなければ、印紙税はかからない。
  • 「印紙税法に規定する文書」でなければ、印紙税はかからない。
  • 「現物を交付する目的」で作成しなければ、印紙税はかからない。

ということになります。

印紙を貼り忘れると、本来納付すべき印紙税(貼り忘れた印紙代)と、その印紙税の2倍の金額が過怠税として徴収されます。
また、消印しなかった場合にも、消印しなかった金額と同額の過怠税が徴収されます。

5万円の印紙を貼り忘れると結果15万円かかることになります ・・・。

よくよく注意しましょう(もうなんでもメールでやりとりする時代ですし、印紙税は廃止したほうがいいんじゃないかな)。